おはようございます。
10時から本会議が開催されます。
芦屋市議会第3回定例会議事日程 (第6日 令和3年10月8日)
議案60 令和2年度芦屋市各会計決算の認定について
〃 61 令和2年度芦屋市下水道事業会計決算の認定について
〃 62 令和2年度芦屋市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
〃 63 令和2年度芦屋市水道事業会計決算の認定について
〃 64 令和2年度芦屋市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
〃 65 令和2年度芦屋市病院事業会計決算の認定について
〃 66 令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第7号)
議員提出 25
大塚のぶお議員に対する問責決議が採決されます。
書式通りに掲載します。
議員提出議案第25号
大塚のぶお議員に対する問責決議 上記の議案を別紙のとおり会議規則第13条第2項の規定により提出します。
令和3年10月8日
芦屋市議会議長 松 木 義 昭 様
提出者 会派に属さない議員 山口 みさえ
あしや しみんのこえ たかおか 知子
大 塚 の ぶ お 議 員 に 対 す る 問 責 決 議 議員には、その職権や影響力から、高い倫理の保持が求められ、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するため「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」を制定している。
また、「芦屋市議会基本条例」第7条においては、「議員の政治倫理」として、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない旨規定している。
今般の市職員によるパワー・ハラスメント事象につき、議会において質疑等の調査を実施する場合はハラスメントという個別的個人情報に関する案件で人権上の配慮の観点が必要であり、とりわけ被害者への配慮が求められる。
大塚議員は、令和2年6月の本会議の一般質問において市職員がハラスメントを問う申出書(依頼書)を人事課に提出した件を質す中で、申出書の提出者が複数人である旨を強調し発言したが、大塚議員は申出書の提出事実の公表にあたり、その複数人全てに対し公表の合意が取れていたのか否かを示せていない。
また個人情報の取扱いについては厳格な運用が必要であるが、大塚議員は自ら知り得たハラスメントにかかわる個人情報を他の職員に漏洩し、感想まで聞いた旨を同日の一般質問で発言している。
人の命にもかかわる人権問題を他の職員に漏洩しただけでなく、公の場で披露するなどは言語道断であり議員としての倫理観に欠けている。
同日の一般質問において大塚議員の発言は、一般論でならともかく個別案件を特定してしまうことにもなりかねないとして、当時の議長から「これ以上の質問は控えていただきたい」と質疑が途中で打ち切られ、議長の議事整理権が発動された。
そして、大塚議員は、同日の一般質問終了後、報道機関に対して記者会見を実施し、その際に大塚議員が個別に取得した「職員のメモ」を公開した。
また、翌日の17日にも記者会見において「職員のメモ」の公開及び「元職員?への電話取材」を行ったと、第三者調査委員会の報告で示されている。
この報告書は、芦屋市ハラスメント事案に関する内容に限られていることから、職員が大塚議員に個別に情報を提供していたとしても、ハラスメントであるという事実確認がされていない状況下で、その内容を議員という立場にあるものが報道機関に公開するなどあってはならない。
これらの行為は、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第1条の規定「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、 公務に対する市民の信頼を確保する」に抵触及び芦屋市議会基本条例第7条、「議員の政治倫理」として、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない旨の規定に違反するものである。
よって、ここに大塚のぶお議員に対し、議員としての責務を認識し、議員としての高い倫理観を求めるとともに、猛省すべきことを勧告する。
※個人情報を漏洩したと言うことなどが問題になるでしょう。
ぜひ、本会議に傍聴かネット放映をご覧下さい。