車椅子と道路交通法
 
 自転車の定義は道路交通法第2条に「ペダル又はハンドル・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車であって、身体障害者用の「車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」(人の力を補うため原動機を用いるものであって、総理府令で定める基準に該当するものを含む)と定義されています。
 
 この解釈から、お分かりだと思いますが、車椅子は「車両」ではありません。
自転車でもありません。
 
 道路交通法では、「身体障害者用車椅子」について定められていますが、「電動車椅子」も、このカテゴリーに入り、「歩行者」として扱われます。

   従って電動車椅子は歩行者のルールが適用されますが、それを知らずに、「電動車椅子」を自転車などと同じ軽車両や原付の一種類と勘違いされている方が多いと思われます。
 
 電動車椅子には、ハンドルがついているスクーター型のものや、車椅子にモーターが内蔵されているものなど、多少の違いはありますが、基本的には同じものなのです。
 
  この「電動車椅子」「車椅子」を歩道で使用していると「自転車レーンを使え」とたまに言われますが、そのすべては間違いなのです。
 
「公園を通過するな」と言われた方もその間違いだったと思われます。  

昨日、市役所南の43号線のエレベーターを電動ハンドル型車椅子に乗ろうとすると、かなりの高齢者の方が「そんなもんで、エレベーターに入るな‼️ 禁止されているんだ」と烈火の如く、怒っておられハンドルを杖で叩かれるものですから、今後の為にとお話をさせていただき、ご注意をさせていただきました。

警察庁のホームページを読み上げ、電動車椅子の種類を画像でお見せして何とかご理解いただいたようです。

最後に杖は物や人を叩く道具でないことも、また、マスクをされておられないので、会話は必ずマスクをお願いしました。

最後は紳士に戻られた様子でしたが、新型コロナの自粛生活が、精神的コントロールを失ってしまう。高齢者の報告書を読んだところでしたので、話していてなるほどと思いました。

私もいい経験をいたしました。