エグゼクティブ・エコノミスト

木内登英さんのコラムを紹介します。



 最大で中小企業200万円、個人事業主100万円が給付される予定という「持続化給付金」


 支給金を受けるには、仕事の有無や本来得るべき収入などの証明を求められる。ただし日本では、フリーランスに仕事を発注する企業が、契約書を発行しないことも多く、それが支給金受取りの障害になっている。そこで、納税証明書など前年同期の収入実績に基づき支給額を算出する手法を求める声が、上がっている。

フリーランスは働き方の自由度が高く、労働時間や報酬の個人差がかなり大きいのが特徴であり、その実態が分からないことが給付の制約となっていた。今回は、東京の最低賃金水準を念頭に、時給約千円で1日4時間働くと仮定して、日額4,100円という給付額が決められたという。



https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2020/fis/kiuchi/0407


フリーランスの海外事情を説明されています。

参考になりました。