緊急事態宣言発令


次の施設は基本的に休業を要請するとしています。

  • 大学や学習塾、自動車教習所などの教育施設
  • 体育館や水泳場、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブなどの運動施設や遊技場
  • 映画館やライブハウス、演芸場といった劇場など
  • 公会堂や博物館、美術館、図書館など集会や展示に関する施設
  • キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケ店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターといった娯楽施設など

 また、商業施設については、デパートやショッピングモール、ホームセンターなどについては食品や医薬品など生活に欠かせないものを販売する売り場は除いて休業を要請します。

一方、床面積が100平方メートル以下の小規模の店舗については、感染防止対策を実施した上での営業を要請します。


学校は原則として施設使用の停止を要請


 大学などを除く学校は原則として施設の使用やイベントの開催の停止を要請します。

保育所や介護老人保健施設などは感染防止対策をとるよう求め、利用者や家族などの生活維持に必要ないサービスについては使用制限などを求める場合があるとしています。

次の施設は社会生活を維持する上で必要

次の施設は社会生活を維持する上で必要な施設として、いずれも感染防止対策をとるよう求めています。

  • 病院や薬局などの医療施設
  • スーパーやコンビニ、卸売市場などの食料品販売施設
  • ホテルや旅館、共同住宅など住宅・宿泊施設
  • 電車やバス、タクシー、レンタカー、船舶、航空機などの交通機関や、宅配などの物流サービス
  • 工場
  • 金融機関や官公署
  • 公衆浴場など

また、食事を提供する施設については生活インフラとして必要とした上で、飲食店や料理店は感染防止対策をとるほか、夜間や休日の営業時間の短縮を要請しています。

一方、居酒屋などは休業を要請するとしています。


 法律で定められた内容(外出自粛・休校・施設や店舗など)

新型コロナウイルス対策の特別措置法で定められた内容は次のようになっています。

外出自粛

都道府県知事は、住民に対して、期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう「要請」できます。

ただし、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています。

外出の自粛はあくまでも「要請」で強制力はありませんが、国民は対策に協力する努力義務があります。

学校の休校


都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、学校の休校を「要請」できるようになります。

学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。

県立高校は県が所管しているので知事の判断で休校できます。私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。


施設や店舗

都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、施設の使用制限も「要請」できるようになります。

店舗の営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。

対象となるのは、映画館・劇場、集会場や展示場、百貨店、スーパーマーケット、ホテルや旅館、体育館、プールなどの運動施設博物館や図書館、ナイトクラブ、自動車教習所や学習塾などの、建物の床面積1000平方メートルを超える施設で、これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。

スーパーマーケットのうち食品、医薬品、衛生用品など生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。

「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行えるようになります。

知事は指示を行った施設名をホームページなどに「公表」することになります。この「公表」は罰則的な意味ではなく、施設が閉鎖していることを周知し生活の混乱を防ぐことが目的とされています。


イベント

 イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。


 指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。

さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。



https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/tokyo/emergency.html#mokuji6