なぜ、再議請求されたか!!
 
芦屋市長 伊藤 舞 
 
 再議請求について 
 令和2年第1回芦屋市議会定例会において,令和2年3月23日に修正可決さ れた「第20号議案 令和2年度芦屋市一般会計予算」及び「第23号議案 令 和2年度芦屋市都市再開発事業特別会計予算」については,次の理由により異議 があるため,地方自治法第176条第1項の規定により,再議を求める。 
 
理  由 
 
1 第23号議案 令和2年度芦屋市都市再開発事業特別会計予算について 
 
  歳出において芦屋駅南地区再開発事業費を1,168,658千円,歳入に おいて国庫補助金を105,989千円及び繰入金を1,062,669千円 削減する部分については,以下の点から適切ではないと判断する。 
 
  (1) 地権者のかたへの影響について 修正可決された予算においては,管理処分計画の策定や各用地の鑑定に必 要な業務委託料を削減する内容となっているため,一般会計における用地費 及び補償費についても執行ができないこととなる。
 
また,補償費の算定に係る業務委託料も同様に削減となっているため,生 活再建を行うための金額の提示も行うことができず,地権者のかたとの交渉 は完全に停止せざるを得ない。 こうした事態になれば,地権者のかたからの市への信用は失われ,これま で7年にわたって積み上げてきた合意形成にも影響を及ぼすこととなる。 
 
(2) 国・県との関係について 再開発事業に係る令和2年度分の国庫補助金については,今年度の早い段階 から要望,調整を行い,既に概算要求を終えているが,このたび修正可決され た予算において国庫補助金が削減されたことにより,補助申請の手続きを行う ことができなくなる。
 
  また,事業が事実上停止状態となれば,令和元年度からの繰越明許費も執行 することができないため,既に交付決定済みの国庫補助金に係る業務も実施できないこととなる。 
 こうした事態になれば国・県からの本市への信用は失われ,今後,事業を再 開することとなった場合の補助金にも大きな影響を及ぼす恐れがある。 
 
(3)  事業協力者との関係について 修正可決された予算により,事実上事業が停止状態となれば,事業協力者と の現在の関係も解消せざるを得ない。

 これにより当該事業協力者をはじめ各関 係企業からの本市への信用が失われ,今後,事業を再開することとなった場合 にも,事業協力者はもとより特定建築者も選定できない恐れがある。 
 
(4)  西日本旅客鉄道株式会社との関係について 西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)と締結している基本 合意書及び協定書については,現在の再開発事業計画を前提とした内容となっ ている。

 JR西日本においても,これに基づき環境の向上,賑わいの創出等を 見込んで投資を行い,現在も工事を進めているところである。
 
  修正可決された予算により,事実上事業が停止状態となれば,JR西日本か らの本市への信用が失われ,今後,事業を再開することとなった場合にも,円 滑な協力関係が維持できなくなる恐れがある。    

 以上のことから,このたび事業が停止状態となれば,今後の事業再開は事実上 非常に困難となると考えられる。 
 
 また,国・県からの本市への信用が失われることにより,本事業のみならず, 今後市が実施する他の公共事業に対する補助等にも影響を及ぼす可能性がある。 ひいては市民サービス全般に悪影響が及ぶことが危惧されるものである。 
 
2 第20号議案 令和2年度芦屋市一般会計予算について    上記1と同様の理由により,歳出において芦屋市都市再開発事業特別会計へ の繰出金を1,062,669千円削減し,歳入において基金繰入金を1,0 62,669千円削減する部分についても適切でないと判断するものである。 
 
以上が伊藤市長の再議理由書です。