車椅子と軽車両と道路交通法
自転車の定義は道路交通法第2条に「ペダル又はハンドル・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車であって、身体障害者用の「車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」(人の力を補うため原動機を用いるものであって、総理府令で定める基準に該当するものを含む)と定義されています。
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれています。
軽車両は路側帯を通行することができ、道路の左側端に寄って通行しなければならない。軽車両でも車両であるので、自動車と同様飲酒運転は禁止されています。
この解釈から、お分かりだと思いますが、車椅子は「車両」ではありません。
自転車とも異なるのです。
道路交通法では、「身体障害者用車いす」について定められていますが、「電動車いす」も、このカテゴリーに入り、「歩行者」として扱われます。
従って電動車椅子は歩行者のルールが適用されますが、それを知らずに、「電動車い椅子」を自転車などと同じ軽車両や原付の一種類と勘違いされている方が多いと思われます。
電動車椅子には、ハンドルがついているスクーター型のものや、車椅子の形にモーターが内蔵されているものなど、多少の違いはありますが、基本的には同じものなのです。
この「電動車椅子」「車椅子」を歩道で使用していると「自転車はダメですよ」と言われたり、「自転車レーンを使え」とたまに言われますが、そのすべては間違えなのです。
「公園を通過するな」と言われた方もその間違えだったと思われます。
車椅子は私たちの靴のような存在です。
使う場所によって異なるタイプの靴を履くように、テニスする時はテニス用の車椅子を使います。
ビジネスシューズでテニスをする人はいないでしょう。専用スポーツシューズを履いてますよね。
それと一緒だとお考え下さい。
お店でビールを飲んでいると「飲酒運転になりますよ。お酒を飲んだらダメですよ」とご丁寧に注意をしてくれる方が時々おられます。
「お気遣いありがとうございます」と私はこんな説明をしています。
車椅子=飲酒=事故?危険?
仕方ないんだろうかぁ。