精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める決議に賛成しました。

  しかし、こんな背景があることも知っていただきたいと思います。

 

   鉄道、バスをはじめとする公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障がい者の経済的負担の軽減を図っていることはご承知の通りです。


   今回はせっかくの機会ですから、世間の誤解を解く意味を含め、ご紹介しておきます。

といいますのは、私のような身体障がい者が公共交通機関を利用する場合、すべてが半額になっているわけではありません。


 身体障害者手帳には障害の等級とその横に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」を記載する欄があり、第1種と第2種とが分類されます。簡単に表現すると介護が必要な方は1種です。


 その上に「バス介護付き」という赤い判子もあります。

 この第1種ですと介助者と2名で乗車すると半額になります。2人で1人という形です。

しかし、単独で乗車する場合は半額ではなくなく全額を払います。


 第2種は全額で一般の方と同じ料金です。

 ただし、JRの場合などは片道100kmを超える場合は単独で乗車する場合は第1種、第2種とも半額の料金です。

 因みに乗車券だけが半額で特急券や座席指定料金は一般の方と同じです。

 また、第1種と第2種があることももっと知って欲しいと思います。


 障害者手帳提示しないと割引でのチケットは販売されず、駅の発券所で必ず手帳を確認されます。私のように見れば直ぐにわかる車椅子利用者もしっかり確認されています。


 現在の精神障害者福祉手帳は顔写真が張り付けられているのですが、自治体によってはどちらでもよいと判断しているところもあるようです。


   東京都などでは、「写真が貼付されていない手帳では割引を受けられません」と記載されている自治体もあります。


   つまり、公共交通機関の割引を身体・知的と同じように求める場合、この問題も積極的に解決しないと事業者側もこれらの手帳の悪用や不正使用につながるのではないかと思うのは当然な論理です。


 精神障害福祉手帳の写真は本人確認のために必要であれば、私たち身体障害者手帳と同様に写真による本人確認をはやむをえないでしょう。


  精神障害福祉手帳を交付するのは兵庫県ですから、兵庫県側が写真があってもなくてもいいという判断である以上、制度適用がないことを承諾の上写真がなくても構わないという意思表示は必要だと私は考えます。