マジンガ―Zの模倣は間違いないのですが、事実の報道をしないのは何故?
韓国メディアの不可思議な報道。
日本のTV局側も同じように乗せられているように思います。
この韓国のアニメのスト―リーや音楽などそっくりに作らているのです。パクリかどうか以前の問題でしょう?
他にも韓国アニメのいくつか日本の模倣のレベルではない。
写真はその一部です。
懐かしい作品と思いきや?これは何だ?という代物ばかりです。
 
これには産経新聞のネットニュースが詳しく解説されているので見ていただきたい。
以下、産経新聞より転用。
 
「模倣キャラに著作権はない」

 訴訟は、テコンVの著作権を保有する株式会社「ロボットテコンV」が、テコンVにそっくりなブロック式のおもちゃを販売した玩具輸入業者を相手取って「著作権を侵害された」として、損害賠償を求めたものだ。

 注目されるのは、業者側の論法だ。「テコンV自体が日本のマジンガーZやグレートマジンガーなどを模倣したキャラクターだ」と主張し、著作権で保護される創作物とはみなせないと反論したのだ。

 開き直りともいえる強引な言い分だが、これに対し、ソウル中央地裁は7月31日、テコンVとマジンガーの外観上の違いなどを指摘。テコンVは「独立した著作物」などとの判断を示し、著作権侵害を認めて、業者に4千万ウォン(約400万円)の支払いを命じた。

 この判決を、韓国紙、朝鮮日報は「『マジンガーのパクリ』の汚名そそぐ」との見出しで報道。別の韓国紙、ハンギョレ(電子版)は「30年ぶりの訴訟で初の勝敗が出た。もちろんテコンVが勝った」と、あたかも国民的アニメがマジンガーに勝訴したと言わんばかりに喜びをにじませた。
■メディアが目をつぶった「変形・脚色」の一文

 だが、今回の判決文は、外観上の違いを指摘した上でこう判断を示している。
 「テコンVは、マジンガーZなどと区別された独立した著作物、もしくは、これを変形・脚色した二次的著作物に該当するとみなすべきだ」
 「二次的著作物」とは、辞書には「既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化など翻案することによって創作された著作物」とある。小説の翻訳や映画化作品、原曲をアレンジした音楽作品などがこれに当たる。

 つまり判決は、テコンVがマジンガーを変形・脚色した作品である可能性を否定しているわけでなく、わざわざ明示までしているのだ。その上で、アレンジ作品であっても当然、著作権は発生するという法律上の常識を提示したにすぎない。

 韓国メディアは、意図的に目をつぶったか、無意識にか、この「二次的著作物」の判断には着目せずに「独立した著作物」だけを見出しに抜き出して、パクリじゃないと立証されたかのように伝えている。

 テコンVとマジンガーの類似性は現在では、許容範囲を超えるものとみなされるだろうが、70年代の日韓のアニメ事情からして、致し方ない面も否定できないのではないか。

 「日本のパクリじゃない」と狭小な愛国心にしがみつくより、そもそも文化は模倣から始まり、発展するという定理を認め、開き直る方がよほど生産的だ。韓国アニメは、日本のまねから始まり、独自性も開花させてきたね-でいいじゃないか。

 今回の判決をめぐるメディア報道は、いまだ“日本離れ”ができない韓国社会のせつなさを逆説的に示してもいるようだ。