おはようございます。
 
本日は臨時本会議です。
 
市民の約6,300名の署名によって成立した 「芦屋市立幼稚園における3年保育の実施及び廃園(所)条例の廃止を図るため
の関係条例の整備に関する条例の制定について」が議題なるので開催される本会議です。
 
 地方自治法第74条第1項の規定に基づくものです。
 
 
 終了後に民生文教常任委員会が開催されます。
 
 内容は「参考人招致」のことです。
 

芦屋市議会基本条例にはこんな条文があります。

(市民意見の把握と反映) 第9条 議会は,請願の審議・審査に当たっては,請願者の口頭による意見陳述等により,願意の的確な把握に努めるものとする。

 2 議会は,公聴会制度,参考人制度,意見公募手続(パブリックコメント)等を活用して,専門的識見や市民意見を議会活動に反映させるよう努めるものとする。

 

私は今回の議案がまさに市民の署名により直接請求であり、一般の議案提出の経緯が異なるものです。

より専門家などの意見を聞いて、慎重に審査するべきだと思います。

つまり参考人招致をするべきだと考えています。

 

屋外広告物条例の時のように時間がないからなどの理由は通用しないのです。

 

これら参考人を不要するなら、何のための議会基本条例なのか?

そのやり取りは委員会が放映されているのでご覧下さい。

 

 

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