芦屋市内で「民泊」の経営者の方々へ
「住宅宿泊事業法」が与党と民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立している。
「家主に都道府県への届け出を、仲介業者に観光庁への登録を、それぞれ義務付けて誰でも民泊を営めるようにする」とあります。
さらに、民泊事業者には衛生管理や宿泊者名簿の作成、民泊住宅とわかる標識の掲示などを義務づける。届け出を怠るなど法令に違反した場合、業務停止命令や事業廃止命令を受け、従わない場合は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。年間営業日数の上限は180泊とし、地方自治体が条例で短縮できる規定も盛り込んだ。
これらが新たしい法律の内容でになっていますが、施行は来春。
民泊は訪日外国人の宿泊の受け皿となっているが、近隣トラブルなどの問題が相次ぎ、ルール作りが課題になっていた。通常は家主が許可を得ずに有料で宿泊客を繰り返し受け入れると旅館業法に違反する。
現状で可能な民泊は
・国家戦略特区での民泊
・簡易宿所(旅館業許可)での民泊
・国家戦略特区での民泊
・簡易宿所(旅館業許可)での民泊
いづれも届出が必要ですが、実際は芦屋市内では民泊の届け出は無い状態でした。
ですが、市内で20数件の民泊が芦屋市で存在していることが解りました!
しかし、現状は届け出はない以上違反して経営をされているのは明らかです。
即刻、これらの違法な行為をやめられるべきです。
民泊新法と発布を待つ事なく、これらの違法な民泊を見過ごすことはできません。
経営者にあっては日本の法律に即していない民泊を即時停止されること。
特に中国人経営者にあっては 地域でトラブルを起こさないように!
芦屋市は「国際文化住宅都市建設法」昭和26年という国が制定した法律を持っています。
これは国際的に優れた住環境を保持、保全し外国人らの定住を促進する法律です。
民泊は定住にあたりない以上、芦屋市内で民泊を容認することは出来ません。
現在、徹底的に調査を行なっていますので情報がありましたらご連絡下さい。