裁判員に暴力団関係者が「声掛けする」こんなニュースが流れた。
暴力団幹部の事件を審理した裁判員が、被告の知人とみられる男から「よろしく」などと声をかけられた
裁判員に依頼をしたり脅したりする行為は裁判法によって禁止されており、判決の期日が取り消された
そして、その後、6人の裁判員のうち4人が辞退した。
あってはならないことだが、一般市民なら当然だろう。
芦屋市にも「暴力団排除条例」が存在している。兵庫県の条例制定を受けてのことだった。
日本全国に同様の条例が存在しています。
(中略)
暴力団・団員・それに密接に関係を持つ者が定義なのだが、実際は中々表に出てこないものらしい。ですが、この法律が出来てからは、かなりの情報提供があるそうです。
「第3条 暴力団は,市民生活の平穏を害し,青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから,市民生活から排除されなければならない。
2 前項の暴力団の排除は,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに県条例第2条第6号に規定する暴力団事務所等の存在を許さず,暴力団の活動を防止することを基本として,市,市民及び事業者が相互に連携し,及び協力して,社会全体として推進されなければならない」と法文では立派ですが、
とはいうものの、恐ろしい存在であることも確かです。
「暴力団やその関係者」利益要求したり、便宜供与を図ったり。
これはすべて暴対法や条例違反ですし、排除法そんな情報で困ったことがあったら、遠慮なく市や警察に相談下さい。
親切に対応してくれます。
私の市民相談でもお受けしますし、通報の手段もお手伝いします。
「怖くない!彼らの恐れるのはやはり警察なのです」
さあ、今日も元気に!
ファイト!おぅ!(^^)!