大分県・別府市や中津市で「生活保護受給者がパチンコをしたら、支給停止にした」

と厚労省をも巻き込んだ議論になった。

 

 この問題が全国ニュースになる以前、

20133月、兵庫県小野市で成立した。「小野市福祉給付適正化条例」では、近隣住民の目によって「生活保護費でパチンコ」といった問題に注目し、同時に、生活保護の申請に至らずにいる生活困窮者を支援するという内容が含まれていた。条例が既に存在しているのです。

 

 当時は条例を提案・賛成する立場からは期待が高く、同時に「相互監視の制度化か」といった批判も大きかったようです。

 

「小野市福祉給付等適正化条例」とは

 

内容は、第一条「目的」を見れば解りやすい。

 

この条例は、生活保護法第6条第4項に規定する金銭給付、児童扶養手当法第5条に規定する手当額その他福祉制度に基づく公的な金銭給付について、偽りその他不正な手段による給付を未然に防止するとともに、これらの福祉制度に基づき給付された金銭の受給者が、これらの金銭を、遊戯、遊興、賭博等に費消してしまい、生活の維持、安定向上に務める義務に違反する行為を防止することにより、福祉制度の適正な運用とこれらの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目的とする。

 

さらに、市民および地域社会の構成員に対しては

 

 「要保護者を発見した場合は市又は民生委員にその情報を提供するものとする」

 

 「偽りその他不正な手段による疑い又は給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする」

 

という責務が規定されているのです。

つまりは市民による監視体制とは言われたのがこの部分でしょう。

 

 この条例は生活保護法にある「浪費はダメ」ということが根拠になっています。

 

 小野市は「いじめ問題撲滅にも積極的で、人権意識がしっかりしている先進市」です。

でも、「ほんとうに適正な運用に必要ならこの条例が必要と判断した」とコメントがありましたが、私も同意見です。

 

 ちなみに、「パチンコや競馬で利益があったら、その都度。収入認定を申告する必要があるのです。

 その際、経費としての元金は関係ありません」収入をすべてに申告が必要ですから、パチンコや競馬の浪費監視の小野市の条例も意味があると思います。

 

「生活保護費」はセーフティーネットですが、私は趣味のパチンコや競馬がやっていいとか悪いとかの議論ではなく、どうやって自立をしてもらうのかを議論するべきだと思います。
 
 ゆえに、不正や浪費には厳しく対応することは間違っていなと私は考えます