軽車両と道路交通法

 自転車の定義は道路交通法第2条に「ペダル又はハンドル・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車であって、身体障害者用の「車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」と定義されている。

   軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれる。

    軽車両は路側帯を通行することができ、道路の左側端に寄って通行しなければならない。

   車両であるので、自動車と同様飲酒運転は禁止されている。
 
   この解釈から、お分かりだと思いますが、車いすは「車両」ではありません。
自転車とも異なるのです。
 
   道路交通法では、「身体障害者用車いす」について定められていますが、「電動車いす」も、このカテゴリーに入り、「歩行者」として扱われます。

   従って電動車いすは歩行者のルールが適用されますが、それを知らずに、「電動車いす」を自転車などと同じ軽車両や原付の一種類と勘違いされている方が多いと思われます。
 
   電動車いすには、ハンドルがついているスクーター型のものや、車いすの形にモーターが内蔵されているものなど、多少の違いはありますが、基本的には同じものなのです。
 
   この「電動車椅子」「車椅子」を歩道で使用していると「自転車はダメですよ」と言われたり、「自転車レーンを使え」とたまに言われますが、そのすべては間違えなのです。
 
  過日の「公園を通過するな」と言われた方もその間違えだったと思われます。
 
  市からきっちりと周知してもらわないといけないのかも知れません。

当たり前だと、思っていたら勘違い!
その一つだと思います。
 
 
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