請願第3号 「安保関連法案」(戦争法案)のすみやかな廃案を求める請願書に対して、賛成の立場で討論をいたします。

 「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」に対して反対の立場とする方々が請願者として名を連ねておられます。私とは過去において全く違う立場の主張をされておられる方々でもあります。

 確かに、この法案を総じて、「戦争法案」と呼ばれることには、異議があるところです。

ですが、私が賛同したい部分がこの請願の本旨であるのです。

それが「憲法解釈」を時の内閣が変更して法制化をしようとする。まさにこの点においてであります。

「集団的自衛権はなぜ違憲なのか」

 日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定されています。このため、外国政府への武力行使は原則として違憲であり、例外的に外国政府への武力行使をしようとするなら、9条の例外を認めるための根拠となる規定を示す必要が出てきます。

 一方、「9条の例外を認めた規定はない」と考えるなら、個別的自衛権も違憲となるのですが、改憲論者の多くは、この見解を前提に、日本防衛のためにも改憲が必要だと主張していました。

 それが今回の「集団的自衛権まで容認する」ことであるなら、さらに違憲という至ってシンプルな主張なのです。

 この改憲論で私が支持している説があります。慶応義塾大学名誉教授の小林節法学者の説もその一つです。

 憲法9条のみで言うならば、私はこの「9条を変えてはならぬ」と主張されるであろう請願者の方々とは実は私は全く、逆の立場なのです。

 それは現在の複雑な解釈理論によって安全保障と両立されている日本国憲法第9条に代え、自衛隊(自衛軍)の活動の要件についても憲法によって明示し規定、制限することから、本来は集団的自衛権容認が可能であるというものです。

「侵略戦争の放棄」「自衛権と自衛軍の保持」「海外派兵へ厳格な条件」を憲法に明記し、具体的な記述と禁止規定によって国家権力の暴走を抑制するのです。まさに立憲主義を強めるものである。9条改憲案も実は至って解りやすいものなのです。

 6月4日の憲法審査会は、自民党側の参考人として、「集団的自衛権行使容認を違憲」と断じたのはまさにその通り。

 さらに、日本国憲法に国際法尊重や国際協調を宣言する文言はあるものの、これは、あくまで外国政府への尊重を宣言するものに過ぎず。「外国を防衛する義務」を政府に課す規定などは、どこにも存在しません。

 また、外国の防衛を援助するための武力行使については、「防衛行政」や「外交協力」の範囲には含まれません。すべては「軍事」活動となるはずです。

 ところが、政府の権限を列挙している憲法73条には、「行政」と「外交」の権限はありますが、この「軍事」の規定は一切、一文も存在していません。  

 今回の政府が言う集団的自衛権を行使するのは、憲法で附与されていない軍事権の行使となるのは明らかです。

 これが政府の越権行為になることがなぜ、理解されないのでしょうか?

 つまり、現、日本国憲法では、自衛隊が外国の政府との関係で可能な活動は、防衛としての個別的自衛権の行使と、外交協力として派遣されるPKO活動などに限定されるはずです。

以上のように、個別的自衛権すら違憲と理解する憲法学者も、

 個別的自衛権は合憲と理解する憲法学者であっても、集団的自衛権の行使は違憲と主張する根拠なのです。

 憲法学者の圧倒的多数が、解釈ロジックを明示してきたかどうかはともかく、集団的自衛権が違憲であると解釈していたのは間違いない事実なのです。

 さらに、従来の政府も集団的自衛権は違憲だと説明してきたし、多くの国民もそう考えていたのです。だからこそ、集団的自衛権の行使を容認すべきだとする保守と呼ばれた政治家や有識者は、この改憲を訴えてきたのではなかったのでしょうか?

 この改憲については、時間をかけて堂々と国民の前で議論し、賛成・反対双方の主張が繰り返されながら、相互理解がなされた時に国民投票に向かうものだと信じていました。

 そして、立憲主義は守らなければならないのです。立憲主義とは国民が権力を縛るためのものです。戦前、日本の軍部は暴走しました。軍部を抑える規律が明治憲法の中は存在しなかったからです。

 時の政府、内閣が国の憲法の解釈を変更して、これら国治に当たる危うさを危惧する者は多いはずです。

 一刻も早く、この違憲の法案は廃案され、憲法改正による立憲主義を堅持し、真に我が国が平和国家としての道を選択すべきであると申し上げてこの請願3号の賛成討論をしたします。