04時18分起床、ニュースチェック。
東海道新幹線で、走行中の 焼身自殺事件。
前代未聞。
巻き添えでの死亡者も。
火災による負傷者多数。
日本でも、高速鉄道での持ち物検査が必要なのか?
テロ対策としても検討すべき。
朝から梅雨特有の小雨。
気を引き締めて車を運転し、07時10分には党本部に到着。
07時30分まれ。
いきなり結婚?
圭太君、そりゃ思いつめすぎ。
08時00分、女性の権利保護PT。
児童虐待防止法の改正案を議論。
性的虐待の対策のため、
① 時効制度の特例(起算点を、18歳以降にできないか)
②被害児童救済のワンストップ支援センター設置と、児相との連携を明記
この二案について、厚生労働省、法務省、衆議院法制局からヒアリング。
「加害者を、保護者以外に規定できるのか?」
「民法の時効制度の特例を児童虐待防止法で規定するという根拠は、性的虐待の悪質性からして妥当か?」
「児童虐待防止法に、性的虐待に特化した被害児童救済制度を規定する必要があるか?」
などの論点整理。
現在、法務省の
「性犯罪の罰則に関する検討会」
において、児童への性的虐待に関する以下の三点を検討中。
①地位や関係性を利用した性的行為に関する規定の創設
(保護者という優越的地位利用)
②性犯罪を非親告罪とすることについて
③性犯罪に関する公訴時効の撤廃または停止について
この報告が8月中に出てくるので、しばらくは経緯を見守るしかない。
もし、我々のPTでの議論と同じ報告が上がれば、法務省では法制審議会にかけて法改正を視野に入れることになる。
とりわけ、非親告罪化は画期的。
そのほか、意見交換の中で、
「児童虐待について、性的虐待の捜査段階での司法面接の制度化をすべきではないか?」
という指摘があり、今後、司法面接導入の検討勉強会を開くことにする。
性的虐待の証拠保全と被害児童救済の一定の役割を期待できそうだ。
実際に、運用で取り組んでいる自治体もあるとのこと。
今日の検討項目を総合的に勘案すると、児童虐待防止法改正のハードルは高そう。
が、引き続き検討は深めたい。
被害者を泣き寝入りには、させない!
10時00分、外務省の総合外交政策局の岡野総務課長より、安保理1325行動計画について、報告あり。
安部総理が、二年前に国連総会で演説した「女性の活躍」に関する行動計画の中味。
我が国の提案として、高く評価されているとのこと。
その取りまとめ内容。
市民団体と連携の上、政府の方針を示すことが大切。
10時30分、公安調査庁より、オウム議連での宿題回答あり。
「四者協議の常設」
前向きの回答をいただく。
法定しないまでも、公安調査庁の音頭取りで四者協議を各地で年に1、2回開催し、情報交換収集することに意義がある。
観察処分延長や、そもそも団体規制法の見直しについても、大きなアドバンテージになる、はず。
大した予算措置も必要ないし。
住民団体、地方自治体、公安調査庁、警察。
この四者協議の常設。
自治体協議会の近藤弥生会長のご意見も参考にしたい。
11時00分、文部科学省の、渕上幼児教育課長。
幼児教育振興法の立法チーム段取りについて。
まずは、自民党内、そして与党内の合意取り付けが必要。
11時30分、文部科学省の、井上特別支援教育課長と、7月3日の勉強会の段取り。
11時45分、石川県の青年会議所幹部16名、来訪。
佐々木はじめ代議士引率。
東京での研修会のついでに寄っていただいた。
感謝。
しばし懇談。
13時00分、多様な教育機会確保法の、論点整理。
およそ1時間半。
文部科学省、法制局と、これまで座長試案に寄せられてきたご意見についての懸念材料の論点整理。
この文書確認。
およそ32項目。
明日の第3回の立法チーム会合で、議論し、条文化作業にいよいよ入りたい。
もちろん並行して、関係者ヒアリングも7月中に行う。
15時00分、自民党どうぶつ愛護議連。
殺処分ゼロに向けた取り組み、被災ペット対策、マイクロチップ装着の現状と義務化へのシナリオなどが議題。
小池百合子、三原順子、小坂憲次、鳩山邦夫、田中和徳、馳浩などなど、錚々たるどうぶつ愛護族議員の熱烈なトーク。
殺処分ゼロについては、神奈川県が率先して取り組んでいる。
ぜひ、2020オリパラ東京大会の頃には、全国的に展開したい。
16時30分、チアにっぽんの稲葉さま、取材。
フリースクールやホームワークを支援する団体。
多様な教育機会確保法の座長試案について、意見交換。
「義務教育の段階で、様々な事情で学校に通うことのできない児童生徒への支援。」
という法案の理念をご理解いただく。
憲法、教育基本法、学校教育法。
原則は、保護者が就学義務を果たすこと。
しかし、だ。
保護者と子どものさまざまな事情を踏まえての対応が必要だということ。
個別学習計画の立案や、教育委員会の支援や認定や修了認定のあり方など、制度設計について「強制?」「許認可?」という誤解があるようであり、その誤解を解いていきたい。
18時30分、専修大学レスリング部。
極限まで追い込むスパーリング。
ただし、未だけが人多し。
コンディショニング。
21時30分、帰宅。
晩ご飯。
東海道新幹線で、走行中の 焼身自殺事件。
前代未聞。
巻き添えでの死亡者も。
火災による負傷者多数。
日本でも、高速鉄道での持ち物検査が必要なのか?
テロ対策としても検討すべき。
朝から梅雨特有の小雨。
気を引き締めて車を運転し、07時10分には党本部に到着。
07時30分まれ。
いきなり結婚?
圭太君、そりゃ思いつめすぎ。
08時00分、女性の権利保護PT。
児童虐待防止法の改正案を議論。
性的虐待の対策のため、
① 時効制度の特例(起算点を、18歳以降にできないか)
②被害児童救済のワンストップ支援センター設置と、児相との連携を明記
この二案について、厚生労働省、法務省、衆議院法制局からヒアリング。
「加害者を、保護者以外に規定できるのか?」
「民法の時効制度の特例を児童虐待防止法で規定するという根拠は、性的虐待の悪質性からして妥当か?」
「児童虐待防止法に、性的虐待に特化した被害児童救済制度を規定する必要があるか?」
などの論点整理。
現在、法務省の
「性犯罪の罰則に関する検討会」
において、児童への性的虐待に関する以下の三点を検討中。
①地位や関係性を利用した性的行為に関する規定の創設
(保護者という優越的地位利用)
②性犯罪を非親告罪とすることについて
③性犯罪に関する公訴時効の撤廃または停止について
この報告が8月中に出てくるので、しばらくは経緯を見守るしかない。
もし、我々のPTでの議論と同じ報告が上がれば、法務省では法制審議会にかけて法改正を視野に入れることになる。
とりわけ、非親告罪化は画期的。
そのほか、意見交換の中で、
「児童虐待について、性的虐待の捜査段階での司法面接の制度化をすべきではないか?」
という指摘があり、今後、司法面接導入の検討勉強会を開くことにする。
性的虐待の証拠保全と被害児童救済の一定の役割を期待できそうだ。
実際に、運用で取り組んでいる自治体もあるとのこと。
今日の検討項目を総合的に勘案すると、児童虐待防止法改正のハードルは高そう。
が、引き続き検討は深めたい。
被害者を泣き寝入りには、させない!
10時00分、外務省の総合外交政策局の岡野総務課長より、安保理1325行動計画について、報告あり。
安部総理が、二年前に国連総会で演説した「女性の活躍」に関する行動計画の中味。
我が国の提案として、高く評価されているとのこと。
その取りまとめ内容。
市民団体と連携の上、政府の方針を示すことが大切。
10時30分、公安調査庁より、オウム議連での宿題回答あり。
「四者協議の常設」
前向きの回答をいただく。
法定しないまでも、公安調査庁の音頭取りで四者協議を各地で年に1、2回開催し、情報交換収集することに意義がある。
観察処分延長や、そもそも団体規制法の見直しについても、大きなアドバンテージになる、はず。
大した予算措置も必要ないし。
住民団体、地方自治体、公安調査庁、警察。
この四者協議の常設。
自治体協議会の近藤弥生会長のご意見も参考にしたい。
11時00分、文部科学省の、渕上幼児教育課長。
幼児教育振興法の立法チーム段取りについて。
まずは、自民党内、そして与党内の合意取り付けが必要。
11時30分、文部科学省の、井上特別支援教育課長と、7月3日の勉強会の段取り。
11時45分、石川県の青年会議所幹部16名、来訪。
佐々木はじめ代議士引率。
東京での研修会のついでに寄っていただいた。
感謝。
しばし懇談。
13時00分、多様な教育機会確保法の、論点整理。
およそ1時間半。
文部科学省、法制局と、これまで座長試案に寄せられてきたご意見についての懸念材料の論点整理。
この文書確認。
およそ32項目。
明日の第3回の立法チーム会合で、議論し、条文化作業にいよいよ入りたい。
もちろん並行して、関係者ヒアリングも7月中に行う。
15時00分、自民党どうぶつ愛護議連。
殺処分ゼロに向けた取り組み、被災ペット対策、マイクロチップ装着の現状と義務化へのシナリオなどが議題。
小池百合子、三原順子、小坂憲次、鳩山邦夫、田中和徳、馳浩などなど、錚々たるどうぶつ愛護族議員の熱烈なトーク。
殺処分ゼロについては、神奈川県が率先して取り組んでいる。
ぜひ、2020オリパラ東京大会の頃には、全国的に展開したい。
16時30分、チアにっぽんの稲葉さま、取材。
フリースクールやホームワークを支援する団体。
多様な教育機会確保法の座長試案について、意見交換。
「義務教育の段階で、様々な事情で学校に通うことのできない児童生徒への支援。」
という法案の理念をご理解いただく。
憲法、教育基本法、学校教育法。
原則は、保護者が就学義務を果たすこと。
しかし、だ。
保護者と子どものさまざまな事情を踏まえての対応が必要だということ。
個別学習計画の立案や、教育委員会の支援や認定や修了認定のあり方など、制度設計について「強制?」「許認可?」という誤解があるようであり、その誤解を解いていきたい。
18時30分、専修大学レスリング部。
極限まで追い込むスパーリング。
ただし、未だけが人多し。
コンディショニング。
21時30分、帰宅。
晩ご飯。