4月1日、新年度。

・ 食品値上がりの痛手。

トマトケチャップ、牛乳、バターなど。

スーパーでは、少なからず、生活防衛。


・ ニュースでの話題は、昨日成立した渋谷区のパートナーシップ証明条例の成立。

波紋。

同性婚への一里塚となるのか?

「法的効力はない」

と言いつつも、婚姻関係と同等の処遇を求めてもいる。

そこまでは一足飛びにはいかないだろうが。


そもそも、憲法第24条で規定し、民法で保証する婚姻関係の効力とは何か?

① 同居・協力・扶助義務(民法第752条)

② 貞操義務(民法第770条第1項第1号)

③ 婚姻費用分担(民法第760条)

④ 日常家事債務連帯責任(民法第761条)

⑤ 相続人(民法第890条)

⑥ 子の嫡出化(民法第772条、789条)

⑦ 解消には離婚(民法第763条)

⑧ 氏の共通(民法第750条)

⑨ 姻族関係の発生(民法第725条)

⑩ 成年擬制(民法第753条)

渋谷区の条例には、これらの法的効力はない。


そのことを踏まえたうえで、今後議論すべきは以下の課題。

① 人権問題(差別解消)

② パートナーシップ制度(事実婚)

③ 同性婚

と、この三つの段階を踏まえておくべき。

③の同性婚は、憲法第24条の「婚姻は両性の合意に基づく」規定との整合性が問題。

②のパートナーシップ制度は、税制などの法的効力を認めるかどうか。そして異性間の事実婚問題とも絡む。

①の人権問題。

①が入り口。

同性愛者を守るべき、法的利益には何があるのか?という議論。


ただ、押さえておきたいことは、「LGBT」等の認定を、だれがどういう手法で厳格に行うのかという、手続き論。

渋谷区では、相互に「任意後見契約に係る公正証書」を作成し、登録しておくこと、となっている。

が、それだけでいいのかな?

トランスジェンダー(性同一性障害等)は、すでに法律で定義づけされているため、認定可能。

しかし。

レズ、ゲイ、バイセクシャルは、法律上の定義はない。

医療?

とも違うようだし。

で、だれがどうやって認定するのか?

「法的拘束力はない」

というならば、自己申告でいいのだろうか?

しかし、パートナーシップ証明書で、何らかの利益や「配偶者手当」などを事業者に求め始めたら、これはどうなるか?

「定義づけ」とは、法治国家において最重要課題のはず。

議連でも、関係各省庁や、法務省や、最高裁判所と議論を重ねたい。

海外の事例にも学びながら。

8時ちょうど、NHK朝の連続テレビ小説。

「まれ」拝見。

子役の女の子がいいね。

「地道にコツコツ」とか、「まーんで」とか、もう流行語の気配が。

ふだん使っている方言が、大々的にNHKで使われていることの気恥ずかしさと、懐かしさ。

こりゃ、8時の「まれ」、クセになりそう。

11時、中小企業庁のレク。

補正予算について。

経営者へのIT訓練事業についての説明聴取。

「中小企業対策は、各地の商工会議所や商工会(経営者支援)と、地方の金融機関(融資やファンドや審査)と、ハローワーク(求人とマッチング)と、専門学校での訓練(人材育成や研修)と、セットで地方対策ができれば効率的なのに?」

と申し上げると、担当者も、

「私も今回そう思いました。実は、縦割りの弊害でして・・・」

と、気まずそう。

やっぱりそうだよなぁ。

現場の要望に沿った支援メニューの連携と充実が必要。


11時半、厚生労働省の労働基準局総務課鈴木さんレク。

過労死防止法案の進捗状況について。

法に規定された組織、運営協議会も動き始めた。

意見聴取のうえ、まずは実態の把握と、基本計画づくりから。

3年後の見直しに向けて、フォローアップが必要。

議連でも取り上げよう。


正午、熊田秘書とお嬢さんがお見えになり、一緒にカレーライスとサラダで昼食。

来週からは小学校一年生。

ピカピカの一年生。

お母さんは働きながらの子育ての節目。

おめでとうございます。


3時、金沢より、秘書来訪。

こちらもお嬢さんが、本日、大学の入学式。

こちらも働きながらの子育て。

そして、ふるさとを離れて自立への一歩。

大きな節目。

おめでとうございます。


3時半、外務省ODA大綱レク。


4時、文部科学省教科書課の梶山さん。

かつての副大臣秘書官。

重要案件のレク。


5時、広報正副本部長会議。


5時半より、国会健康センター。

一汗。


7時、銀座のエクセルヒューマン・ラウンジ開設記念祝賀会出席。