3時57分起床、はせ通信原稿執筆。

なんとか6時半には書きあがる。

秘書諸氏に送信し、編集作業に入る。

ふぅ。

8時、幼児教育小委員会幹部会。

公定価格については、保育所にはない費目が幼稚園にはあり、保育所側から「だったら保育にももっと寄越せ」という議論となっているとか。

「幼保の公平性、公私の公平性、ですね。」

したがって、文句があるなら、制度論に持っていくしかなかろう。

また、今後、幼稚園が新制度に入ると、市町村の担当になることから、

「市町村議会で、地方の自民党議員に質問してもらいましょう!」

ということで、質問項目を確認。

① うちの市町村では、待機児童は何人いるのか

② 新制度の担当者は誰か

③ 公定価格の価格表を資料請求

④ 幼稚園は三つの選択肢、ということでよいのか

⑤ 市長の「幼児教育」に対する理念は何か

⑥ 認定こども園になれる要件は何か

⑦ 一時預かり保育実施への支援は

などなど。

いずれも、「幼児教育の充実」が観点。

母親が働いているから、保育を必要とするので、預ける場所が必要、というのではない。

子どもの視点が必要。

「子供が感性豊かに、人として成長するにあたって必要な教育環境」

こそが、首長の理念。

9時、人口減少社会対策特別委員会公定価格PT役員会

残念ながら、憲法審査会出席のため、欠席。

9時過ぎ、憲法審査会。

「18歳投票権」問題で、参考人質疑。

正午、子どもの権利条約批准20周年記念の集いに出席。

子どもの権利条約第9条に、目が行く。

第9条

親からの分離禁止と、分離のための手続き

1、 締約国は、子どもが親の意思に反して親から分離されないことを確保する。ただし、権限ある機関が司法審査に服することを条件として、適用可能な法律及び手続きに従い、このような分離が子どもの最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。当該決定は、親によって子供が虐待もしくは放任される場合、または親が別れて生活し、子どもの居所が決定されなければならない場合などに特別に必要となる。

2、1に基づくいかなる手続きにおいても、すべての利害関係者は、当該手続きに参加し、かつ自己の見解を周知させる機会が与えられる。

3、締約国は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しない限り、定期的に親双方との個人的関係及び直接の接触を保つ権利を尊重する。

4、・・・・・・・・・・・・

親子断絶防止法に使える。

この条文、面会交流を阻止している弁護士のみなさんも、「それはちがう」とは言えまい。

午後1時、本会議。

上がり法案処理。

そして、独法通則法趣旨説明質疑。

午後2時すぎ、中田幸司教授親子来訪、面談。

武太朗君、インターン決定。

厳しいよ!

午後3時から、資料配布74部。

衆議院第1第2、そして参議院会館へと、歩き回る。

これも大切な政治活動。

議員立法である「過労死法案」の条文を、厚生労働部会や政調や総務会関係議員に事前配布。

午後6時半、遠藤利明代議士のパーティ。

午後7時半、清和会懇親会。

午後8時半、帰宅、晩御飯を作る。

午後9時半、おりんさんが、塾から帰宅。

おつかれさま。

ちょっと焦げた、パパチャーハンを、一緒に食べる。

「ま、いいんじゃない、焦げてるけど!」

・・・・・・

明日のお弁当の準備をして、寝る。