由布市挾間町の騒音規制区域図 | 由布市商工会 挾間支所のブログ

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由布市挾間町の騒音規制区域図です
騒音規制区域図
大分県の騒音規制ホームページより
第1種 緑
第2種 青
第3種 黄
その他 指定無し

○騒音規制法第4条第1項の規定による規制基準
平成14年3月8日告示第72号
改正
平成18年12月20日告示第378号
騒音規制法第4条第1項の規定による規制基準
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により指定された地域について、規制基準を次のとおり定め、平成14年4月1日から適用する。
騒音
備考
1 測定点は、工場又は事業場の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。
2 「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」及び「第四種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる地域をいう。
(1) 第一種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
(2) 第二種区域 都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域
(3) 第三種区域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(4) 第四種区域 都市計画法第2章の規定により定められた工業地域
3 「A」及び「B」とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
(1) A 昭和52年3月30日において既に着工され、又は設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域並びに第一種区域、第二種区域の境界線から15メートル以内の区域
(2) B 「A」以外の区域
一部改正〔平成18年告示378号〕

追伸
騒音には、自動車も含みますので派手な爆音で走り回るとひっかかりますよ
挾間の商業地域はもっと北に移動していますので、改正しないとね
ちなみに
60デジベルで静かな乗用車の通る音や普通の大きさの声での会話程度
70デジベルでステレオの音や騒々しい事務所、街頭の喧騒、掃除機の音
80デジベルで電車の車内やピアノの音程度 と言われています。
らしいです