都市公園や市営住宅の空きスペースに自動販売機を置いてはどうかという要望を大東市に行っています。令和5年3月議会予算委員会で初めて要望し、前向きに検討をしていただいています。
大東市都市公園条例によると、
第9条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行なうこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 夜間照明設備を有する都市公園において、夜間照明設備を使用すること。
(使用料)
第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(別表)
土地及び建物以外の財産(以下「その他財産」という。)
当該その他財産の価格×(0.5/100)×(当該その他財産のうち使用する数量/当該その他財産の数量)
上記計算式で現状でも貸すことができますが、大東市では一つも設置されていません。周辺の交野市では3つのパターンの使用料設定を設け、条例改正を経ずに入札により何件か契約が決まったとのことです。
電源確保、ごみ対策といった懸念点に予算がかかるならそのリスクも民間に移転すれば、市の財産確保、災害対策に大きく寄与するため、柔軟な使用料を設けるため、条例改正を伴ったとしてもぜひとも実現したいところです。
災害が発生した時に、中に備蓄している飲み物や簡易トイレなどを無料で被災者に提供する自動販売機(赤穂市)
災害の発生により停電しても作動し、非常用のWi-Fi接続として利用できる自動販売機など
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