大東市役所に現在、3か所特定屋外喫煙所と呼ばれる喫煙スペースがあります。改正健康増進法では第一種施設と呼ばれる庁舎等は敷地内全面禁煙が決まったのに関わらず、努力義務とされており、原則の例外として、特定屋外喫煙所という複数の要件が定められた喫煙スペースは設置してもよいという解釈があるからです。しかし、法の趣旨や大前提は喫煙場所の設置はあくまで例外対応とし、基本的には第一種施設は敷地内禁煙です。現に大東市も四條畷保健所より廃止又は集約(数を減らす)ことを指導されており、これらの考えをもとに役所と何度か特定屋外喫煙所について廃止又は集約するように市に対し、要望していきます。
特定屋外喫煙所の要件
①屋外にのみ設置が可能。
「屋外」とは、「外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、側壁がおおむね半分以上覆われたものの内部に当てはまらない場所」
②喫煙をすることができる場所が区画されている。
パーテーション等で、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があります。
③喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示している。
当該場所が喫煙場所であることが認識できる標識である必要があります。
④施設を利用する者が通常立ち入らない場所である。
例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所
施設外の近隣の建物に隣接するような場所に喫煙場所を設置していないこと
改正健康増進法25条の3第1項
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
大東市は3か所の内、2か所に屋根があり、外気の流入が妨げられる場所(駐輪場の転用で開口部のみ壁なし)とはいいがたく、2か所の内、1か所は人が通常立ち入らない場所と言い難い場所ではないかと考えられ、要件規程に抵触していると言わざるおえないと思います。
近隣自治体の状況
寝屋川市なし
守口市なし
門真市2か所
四條畷市1か所
交野市1か所
枚方市1か所
大東市3か所
北河内地域の状況を見てもいかに大東市が多いのが分かり、異常だと思います。廃止又は廃止に向かっている自治体も多く、早急な対応を今後も求めていきたいと思います。
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