平成29年度の地方自治法の一部改正に伴い、地方公共団体における内部統制制度が導入されることになりました。事務の適正な管理、執行を確保するための方針を定める内容で、都道府県及び政令指定都市等は義務付けがされ、市町村においては、やってもやらなくとも良い努力義務として規定、令和2年4月1日に施行されました。
内部統制の定義
(1)業務の効率的かつ効果的な遂行
(2)財務報告等の信頼性の確保
(3)業務に関わる法令等の遵守
(4)資産の保全の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをさす。
6つの基本的要素
①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④モニタリング ⑤情報と伝達、⑥ITへの対応
総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000514126.pdf
組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、
事務の適正な執行
円滑な事務引継ぎ
不適切な事務処理の未然防止
業務の属人化を防ぐ
(市民の皆様等に公開)行政運営の透明性の確保
プロセスの方針策定→プロセスに沿った事務処理・事務執行・引き継ぎ→公開による透明性確保→評価→報告
また法第150条第2項に基づく方針を作成した場合は、方針の公表、毎年度の評価報告書の作成及び監査委員による審査意見書を付した上での議会への報告が求められるので、手段としても効果がありそうです。
本日、この議案の全議員協議会が開催。職員の法務能力の不足、会計年度を超えて決裁日を遡った文書改ざん、会計ルール違反、事務規則違反、先に不能欠損処理する等議会軽視の数々…もはや虚偽説明、虚偽議案と評価する他ない。反省の言葉を繰り返すが、反省とは二度と同じことを繰り返さないこと。 https://t.co/gKjp5tlvIG
— 中村はるき 大東市議会議員 (@nakamuraharuki1) August 31, 2022
私がライフワークとしている情報公開&公文書管理において指摘に歯止めがかからず、法務能力、事務執行能力を疑うような事案が相次いで発生しており、不適切な文書処理案件ごとに反省の言葉を繰り返していますが、不適切な事務処理や文書管理が続いていることが提案の背景になります。普通の行政になって欲しいのですが、どうしたら解決するのかという調査から見つけた政策で、不適切な事務処理や文書管理は私が指摘しただけでも、地方創生(当時)、新庁舎整備課、政策推進、公平委員会、教育行政、会計室、水政課、こども室…ですが、その都度、文書所管課の総務部が文書不作成に対応するための文書作成義務化といった対応を重ねてくれていましたが、中々改められることはありませんでした。今回、紹介した業務手続書の作成は一手段ではありますが、公文書管理と合わせ、提案していきたいと考えております。なお公文書管理条例の必要性は、百条委員会決議文、監査委員意見書でも指摘されています。
【地方自治法第150条】(平成29年6月9日公布。令和2年4月1日施行)
都道府県知事及び指定都市の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
(2)市町村長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
一 前項第一号に掲げる事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
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大東市議会議員 中村はるき
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