ざっくり言うと、
職員のパワハラ等をジャッジする苦情処理委員会の委員長が市の顧問弁護士というのは公平性から大いに問題があると指摘。
答弁は、「兼任されてる市町村については、本市のみで他に事例はございません。」
「(苦情処理は)職員の立場で判断される方ですので、(市の利益を代弁する弁護士の立場と)相反することを1人の方がされるのは、いささか問題が残る」という答弁でした。公正、公平な大東市政実現のため結果を注視します。
令和元年12月議会一般質問
中村はるき『次に、公正・公平な監査、苦情処理についてでございます。公平監査事務局に答えを求めますが、こうした市顧問弁護士と苦情処理委員会の委員長という、この利益相反するものが全国的に見て、こうした事例というのはあるんでしょうか。』
答弁「全国的にまで調査したわけではございませんが、大阪府下において顧問弁護士と公平委員会を兼ねておられる、兼任されてる市町村については、本市のみで他に事例はございません。」
【再質問】『大阪府内ではないということでございますが、間弁護士でございますが、この苦情処理の委員長の任期というのはいつまで。
答弁「任期につきましては、令和2年6月16日でございます。来年、令和2年の3月議会に人事案件として上程される予定でございます。」
【再質問】『全国で、私も全て調べたわけではございませんが、氷見市の事例を見ますと、総務部長が答えたものですが、顧問弁護士は市側の立場であり、公平委員には全く無関係の方になっていただく必要があるという答弁を総務部長が当時しております。これが全国の常識だと思うんです。この全国の常識、利益相反する役職同士が同じことにつくという事例は甚だ遺憾でございます。この公平・監査事務局には、そうした全国的な当たり前の常識というのはないんですか。』
答弁「あくまで任命につきましては、初めのほうで総務部長のほうがお答えしていただいてますので、私どもについては、任命については総務部のほうにお任せてる実態でございます。
ただ、個人的に言いますと、今言いましたように、議員が言われましたように、顧問弁護士というものは、市のほうの立場で処理をされる、公平委員という方につきましては、職員の立場で判断される方ですので、相反することを1人の方がされるのは、いささか問題が残るのではないかというように考えております。」
【再質問】『弁護士法第25条に抵触するのでは』
総務部長答弁「顧問弁護士が公平委員会を兼ねるということに関しての見解ですけれども、弁護士が公平委員会に抵触する場合は、当然、弁護士法に抵触する場合、あるいはその利害関係が直接訴訟代理人となる場合には、当然、弁護士、25条の規定に抵触するということになろうかというふうに思います。
ただ、その場合においては不適切ということになろうと思いますが、ただ、顧問弁護士は本市2名ございます。いろんな苦情処理に関しましては、それぞれ臨機応変に顧問弁護士でない者が、当然、公平委員会の苦情処理に関して、他の公平委員が当たるということも可能ですので、そのあたりについては適宜対応していくことも可能であるというふうには認識をしております。」
【再質問】『今、平成27年10月の総務省の資料には、顧問弁護士が関与した事案について、訴訟代理人となった場合には、弁護士法第25条に抵触するおそれが高いとあります。
今後、百条でも相談している事例が明らかになりましたが法的措置をその方がとられた場合、相反する相談となりますので、弁護士法に抵触するのかなというのが実感でございます。
自浄作用、内部統制の仕組みづくりとして発揮していただくために、そうした全然関係のない、高潔な人物を委員長に据えることを強く要望しておきます。』
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