ざっくり言うと、
役所に提出する書類の押印見直しをと迫ったところ、「法的には印鑑を省略しても問題はない」
「印鑑の押印の不要化について進めてまいりたいと考えてございます。」
という前向きな良い答弁でした。
質問背景
国民健康保険異動届、住民票移動届、各医療症届、介護保険認定届等役所に提出する書類の多くに押印又は印鑑持参を求めていました。その多くは法的に根拠のない手続きであるため、無駄な手続きを無くすことは市民方々の利便性向上と市職員の業務の効率化に繋がると考え、取り上げました。
令和元年12月議会一般質問
中村はるき『法的根拠のない書類の押印欄の削除や、印鑑持参不要の取り組みを』
答弁「将来的な行政サービスのあり方を念頭に置きながら、まずは単に様式上の問題など、必要性のないものに押印を求めているものについては見直す方向で検討してまいります。」
【再質問】『これが代表例でございますが、自転車等返還引き取り通知書といいまして、放置自転車が撤去されたときに、取りに行くときに、取りに来てくださいというはがきなんですが、ここにも印鑑を持ってきてくださいという形で印鑑というのがしっかりと明記をされております。ただ、実務上、印鑑がなくてもいけるということをお伺いいたしましたが、これはなぜ持参を求めているんでしょうか。また、これをぜひ削除をしていただきたいんですが、どうでしょうか。
答弁「撤去自転車の返還に際しましては、所有者が特定できるものにつきましては、本人の通知はがきを送付させていただいて、身分証明と自転車の鍵、印鑑を持参していただけるようお知らせしております。返還に際する台帳に署名していただいておりまして、本人確認ができ、自転車の鍵をお持ちの場合は、ほとんどのケースで押印をいただいておりません。印鑑を押す意味がない状況となっております。今後は、押印が不要となるよう、返還書類も含めまして調整させていただきます。」
【再質問】『これは街づくり部の一例でございますが、多くの部であったり、課であったりが、こうした事例があるのかなというのが実感としてあるわけです。それが登壇では行革が答えていただいたわけですから、行革がその指針を示して、しっかりとこうした場合は不要なのではないかといった指針を策定するものと、こちらは思っておるんですが、それは行革が責任を持って推進していただけるものと思って、それで間違いないんでしょうか。』
答弁「まずは、数はそんなにあるかどうかわかりませんけども、法令等で決まっているものにつきましては、これは印鑑を省略することはできないと。それからあと、国とか、大阪府の洋式で申請しているものにつきましても、要望はできますけども、市が一方的に、その洋式を変更することができません。こういったものは、直ちに印鑑が不要にできるというものではございませんけれども、それ以外のものにつきましては、全庁的に照会をかけながら、なかっても支障がないと思われるようなものにつきましては、全庁的に行政改革推進室が中心になりまして、印鑑の押印の不要化について進めてまいりたいと、こういうふうに考えてございます。」
【再質問】『心強い答弁をいただきました。先ほど、国の様式に基づいてというのも削除できないとおっしゃられましたが、これ、介護関係の書類、要支援、要介護の申請書類についてなんですが、例えば、大東市右下でございますが、赤丸で示しておりますが、印を求めております。
一方で、上、くすのき広域連合、守口市、門真市、四條畷市の書類なんですが、押印は求めておりません。
次に、これが国の様式でございますが、厚生労働省、平成21年9月30日の書類には、右上ですね、本人氏名と書かれていて、押印は求めていないものでございます。
このように、国の様式からもずれてるような事例があるわけです。この書類も、印鑑押印は要らないと思うんですが、これはどのような対応をなされておりますか。』
答弁「介護保険の御本人様の主治医意見書、認定調査票等の重要事項を関係事業者に開示することへの同意欄でございます。こちらのほうは、議員御指摘のとおり、厚生労働省老健局長の通知の中のひな形では、印鑑はございませんが、市としまして、大変個人情報の重要事項ということで、市の判断で過去から押印を求めてきたものでございます。」
【再質問】『そもそも、この印鑑を求めてるというのは、本人の代理かどうか、真正性を確かめるものだと思うんですが、そもそも印鑑というのは100均でも、どこでも手に入るもので、本当に本人がちゃんと意思を持って押したかどうかなんて、多分調べてない、一々調べてないと思います。だから、その厚生労働省の通知もないですし、一方でくすのき広域連合の3市も、書類では押印を求めていないわけです。
平成20年、住民基本台帳及び戸籍法改正により本人確認が必要になったことで、代理の場合は委任状が必要、委任状ですので、もちろん印鑑も要るわけですが、こうしたことを、代理であれば、求めれば印鑑は、法的には、だからくすのき広域連合のパターンであっても問題はないのでは』
「法的には印鑑のほうを省略しても問題はないと思います。」
【再質問】『続けて、多くの市民の方もかかわるものなんですが、これは国民健康保険の異動届でございます。厚生保険から国保になったときとかに出す書類なんですが、これもまた比較がわかりやすいので、比較でございますが、高槻市さんは、求めていないのに、大東市は右上で求めている。根拠法令になります国民健康保険法施行規則第15条には、記名押印または署名しなければならないでございますので、またはでございますので、どちらかという意味でございますが、絶対ではないわけです。これ、残っているパターンでございますが、これも見直していただけるもんなんでしょうか。』
答弁「国保の様式のほうには、印鑑のほうは残っておりますが、実際の取り扱いといたしましては、本人様署名の場合には、印鑑のほうはもういただいておらない状況でございます。」
【再質問】『実務上は欄が残っているけども、ほとんど使われていないということでございます。それは、各課で廃止していただくのか、それとも全庁的にその指針が出た後、やるものなのか、その辺の整理といいますか、それも行革がやっていただけるんですか。』
答弁「当然、全庁的な取りまとめにつきましては、行政改革推進室のほうで行ってまいりたいというふうに思っております。」
【再質問】『他にも、調べただけでも住民異動届、子ども医療証交付申請、老人医療証交付申請、ひとり親家庭医療証とか、いろいろありますので、取りまとめてやっていただきたいと思います。』
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