![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20190707/08/haruki0225/22/05/j/o1080054014494099652.jpg?caw=800)
左側がJRの線路、真ん中が市が管轄する里道、右側が民家でJR線路から枝が飛び越えて民家にかかっているのが分かります。この相談を突破するカギはどういった主張が出来るかです。
民法を見ると、第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)が該当します。
第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
しかし、所有者の土地に勝手に侵入し、枝を勝手に切ることは不法行為ですので出来ません。要するに切除の要請をする根拠となる法律であるいうことです。
また許可を取れば、隣家が切除又は切取りをし、かかった費用を所有者へ請求することもできるとされています。(不法行為に該当しないか注意)ただし、所有者に第一義的な責任があり、切除するというのが大原則です。
切除させる主張をしっかりと行うことが大事であり、根拠法令があることは心強く、相談を受け、まさしくこれを根拠とし切除して頂きました
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ご感想、ご意見はこちらまで❗
facebookアカウント
https://www.facebook.com/haruki.nakamura.58958
twitterアカウント
https://twitter.com/nakamuraharuki1?s=03
ご相談、ご連絡はこちらまで↓
大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー