↑📷️前)家に枝がかかっているえーん
↓📷️後)すっきりニコニコ土地の境界線を飛び越えて枝や根が出ている場合、民法第233条に『隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる』とあり、その責任は所有者とされています。相談を受けた概要は、以下。ようやく解決しました‼️

左側がJRの線路、真ん中が市が管轄する里道、右側が民家でJR線路から枝が飛び越えて民家にかかっているのが分かります。この相談を突破するカギはどういった主張が出来るかです。

  民法を見ると、第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)が該当します。

 

第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

  しかし、所有者の土地に勝手に侵入し、枝を勝手に切ることは不法行為ですので出来ません。要するに切除の要請をする根拠となる法律であるいうことです。

  また許可を取れば、隣家が切除又は切取りをし、かかった費用を所有者へ請求することもできるとされています。(不法行為に該当しないか注意)ただし、所有者に第一義的な責任があり、切除するというのが大原則です。


切除させる主張をしっかりと行うことが大事であり、根拠法令があることは心強く、相談を受け、まさしくこれを根拠とし切除して頂きましたニコニコ


 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

ご感想、ご意見はこちらまで❗

 

facebookアカウント

https://www.facebook.com/haruki.nakamura.58958

 

twitterアカウント
https://twitter.com/nakamuraharuki1?s=03

ご相談、ご連絡はこちらまで↓

nakamuraharuki@outlook.com

 

大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー