現在、条例制定に向け、作業が進んでいる大阪府の「望まない受動喫煙防止条例」。
地方自治体にも多分の影響があるため、注目しています。一昨日、藤田文武さんの後援会新年会があったため、橋本かずまさ府議会議員、上田けんじ府議会員議員と意見交換しました。
国が改正した健康増進法(以下、改正法)は禁煙(敷地内禁煙)で、屋外の喫煙場所を認めているのに対し、府の条例案は禁煙(敷地内全面禁煙)で、屋外喫煙場所の設置が不可となっており、健康増進法よりも更に厳しい条例となっています。
案を見ますと、対象施設は第一種施設と第二種に分かれており、第一種施設は、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なう恐れが高いものが主として利用する施設として政令で定めるもの、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎とされており、条例の対象地域は府内全域となっているため、大東市役所など各公共施設は全て敷地内全面禁煙の対象となります。
ただし、例外措置が定められており、施設の利用者の状況を踏まえ、施設管理権原者が真にやむをえないと判断する場合には、屋外喫煙場所を設置することができる運用とする。
とあります。
この条文をどう読み取るのがキーとなりそうですが、やむをえない判断の例示や条例趣旨を鑑みると、全面禁煙の解釈になると思われます。
一方、第二種施設は、多数の者が利用する喫煙を主目的とする施設とされており、バーやスナック、たばこ販売店などが対象となります。
改正法に基づき原則屋内禁煙が柱となっており、経過措置として改正法では客室面積を100㎡以下、条例は30㎡以下の既存の経営規模の小さな飲食店に対し、措置期間終了まで喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能とする経過措置を設けたことが特徴となっています。
30㎡超から100㎡以下は2025年4月から条例に基づく措置として原則屋内喫煙となっており、改正法より厳しい条例となっています。
他に加熱たばこの扱いは改正法と同様の扱いとされ、当分の間、加熱式たばこ専用喫煙室内での喫煙を可となっています。※ここは改正法と同じ。
府の責務
受動喫煙の防止に向けた環境整備等、総合的な施策の推進
改正法及び条例の周知、理解促進
公民連携による取り組みの推進
府民等の責務
府民等は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努める。
府民等は、すべての子ども、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し、通学路や公園等公共的な空間において受動喫煙を生じさせることがないよう努める。
府民等は、望まない受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努める。
さてこの条例がどうなるのか注目です。
路上喫煙禁止や化学物質過敏症の啓発は多くの市民の願いです。
喫煙者との関係性をどう府が整理するのか、府内自治体の公共施設の扱いがこの条例によりどうなるのか、見守っていきたいと思います。
⬆️私が以前質問して実現した市職員の勤務中喫煙の禁止。昨年実現し、6月で丸一年が経過します。
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大東市議会議員 中村はるき
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参考文献:大阪府健康医療部「望まない受動喫煙防止に向けた基本的考え方~受動喫煙を生じさせない環境づくりのための条例制定に向けて~」平成31年1月