国家公務員の給料を民間と比較して決める人事院勧告の勧告詳細が出ました。
人事院勧告は労働基本権が制約され、給与など勤務条件の改定に自ら関与できない国家公務員の給料を決める制度です。
月例給、ボーナス共に引き上げ
民間給与との軟差を埋めるため、俸給表の水準を引き上げ。平均改定率0.2%、約3.1万円(行政職㈠職員平均年間給与)
ボーナスを引き上げ 4.40月分4.45月分
これで5年連続のアップとなりました。
図は大東市議会議員のボーナスの推移です。
一番上の数字が前年度ー当該年度の増加、その下が夏と冬の額面総額、その下が冬、一番下が夏のボーナス額面です。
これから大東市でも一般職員の給料アップの議案、市長などの特別職などのボーナスアップの議案、議会議員のボーナスアップの議案が出てくると予想されます。
私はずっと議会議員のボーナスアップと一般職員の給料アップが同じ土俵で審議、賛成・反対を行うのはおかしいと述べ続けています。
例えば、議会議員のアップが反対で一般職員のアップが賛成が出来ず、2つで反対という議決しか出来ません。
昨年度は主張し続けた甲斐か、単年度収支が赤字、経常収支比率が100%を超えた為、図らずも別々の議案となり、議会議員のボーナスアップに反対しました。
その時の反対討論にすべて重要なことが書いてありますので紹介します。
この度の人事院勧告は国家公務員の給与改定に準じ議員の期末手当アップを行うものです。
東京を中心とした一部の大企業が上がっただけで、地方や中小企業の実態にはほど遠く、人事院勧告が基準としている従業員50人以上というのは、大東市で4,889事業所のうち、77事業所しかなく、全体のわずか1.5%にすぎません。
これでは、人事院勧告が本市における民間事業所の実態を正確に反映しているとは言えません。
また、国が平成24年4月から2年間実施した平均7.8%の国家公務員給与減額措置についても、地方において同様の要請を行いましたが、本市では減額措置を行いませんでした。
このような減額措置を国どおり実施せず、今回は人事院勧告だからといって国と同様の改定を行うことも疑問に感じるところです。
今回の最も大きな問題は議員です。
性質上、独自に決めるべきであり、人事院勧告に準拠して市職員と同様に引き上げを行うべきではないと考えます。
これらは特別職の効果額や、議員の効果額、単年度収支赤字額と比較すれば、どれがインパクトがあるかが明確です。
少子高齢化、人口流出、子どもの貧困も広がり、若年層の非正規の問題が広がる中、実態に沿わない民間感覚からかけ離れた勧告に従い、期末手当を一般職に紛れる形でお手盛りで上げることは市民の理解が得られるとは到底思えません。
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大東市議会議員 中村はるき
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