今回の一般質問は目玉は公文書管理条例の制定提案にしました。

 

今話題という点、視察で大阪市に話しを伺ったこと、全体の統一ルールとして各課が保存基準の判断を行い、恣意的な文書管理になっている事例があること等からです。

 

①作成されるべき文書が作成されていない

②個人メモと公文書の差異が恣意的(各課の判断に委ねられている)

③管理がずさんで適正に管理されていない

④公文書の改ざん・差し替え

⑤電子的記録の管理・保存や位置づけが不十分・不明確

⑥歴史的に重要な公文書の公文書館への移管が進まない(長期保存文書から歴史的公文書を選別する作業)

 

公文書管理法第34条で、「地方公共団体は,この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない。」と 努力義務が課せられているにも関わらず、全国で条例制定が進まない背景には、「規程で対応できていること」がありそうです。

 

規程とは、内部のルールであり、責務は組織の長に負うのみです。実効性が全くなく、ないからこそ東京都の豊洲市場の問題や、財務省の文書改竄問題があったのだと感じます。

 

例えば、都合の悪い文書を非開示とし、公開理由がなくなった時に見せることや、意思決定や経緯などを書いた都合の悪い文書を恣意的(意図的)に5年から3年とし、破棄により、政策検証をさせなくする行為が可能なのです。

解決策は条例制定しかないと考えていますので、制定までライフワークテーマとしたいと思います。

役所は都合の悪い情報はしゃべらず、示さず、優位を保とうと非対称性を維持しようとします。しかし、議論は情報の対称性(平等)が土台でなければ成り立ちません。非対称性に基づいた政策決定では将来世代への説明責任は果たせないと思います。

 

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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」 

 

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