次に公民連携についてです。
平成29年度の6月、12月議会において私が提案してきた公民連携基本条例である公民連携に関する条例が今議会において提案されました。合わせて提案してきた「モニタリング機関の設置」、「事業者提案制度」、また提案趣旨であった職員の関与、市民の関与といった合意形成プロセスの具現化や可視化、庁内の優先検討規定など求めてきたものが条例にどの程度反映されているか、答弁を求めます。
公民連携に関する仕組みづくりについて、その基本方針や手続き、評価の仕組みなどを整備し、その裾野を拡大していくために全国初の試みである「公民連携に関する条例」案を本定例月議会に上程させていただいております。
「公民連携」のリードプロジェクトを進める中で、公共性、公平性、透明性、客観性の担保に課題があるという御指摘をいただきました。
この点につきましては、本条例において、公民連携を進める上での手続きなど、ルールを明確にし、全庁的な意識の統一と手法の確立を図るとともに、市民の皆さまを含めた民間が公民連携に参画しやすい環境を整えることで、サービスの質的充足を図りながらも、公共性、公平性、透明性を確保していきたいと考えております。
具体的に申し上げますと、事業の選定プロセスが不透明であるとの御指摘につきましては、今後、公民連携事業を始めるにあたって、専門性の高い人材などで構成される特定公民連携事業審査会に事業内容を諮るなど、第三者の立場としての御意見を賜ることで、公共性や事業の質を担保するとともに、客観性や透明性を確保していきたいと考えております。
また、民間からの提案を受け入れる体制ができていないとの御意見につきましては、本条例において事業者提案制度を設けるなど、広く門戸を開いていきたいと考えております。
事業のモニタリング、評価を行う仕組みが必要であるとの御指摘につきましては、専門性の高い人材に加え、市民をはじめとする利用者などで構成される特定公民連携事業評価委員会に、その進捗や実績を諮るなど、定期的な評価を行い、よりニーズにあったサービスの構築につなげるなど、事業のブラッシュアップを図ってまいりたいと考えております。
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