最近何かと話題の公文書。
例えば、皆様からの税金で一つの施策が失敗した場合、誰がその施策を実行し、誰がどのように推進したのかは市民の知る権利だと私は考えています。
行政は文書主義と言われるほど、文書作成を仕事の基本としており、私も施策を決定する過程にこそ行政が施策を失敗させる要因があると考えており、役所内部の公文書を開示させる情報公開請求を繰り返しています。
政策決定過程(公文書)で何もかもが読み取れることが本当に多いです🙋
なので、大阪府下全ての公文書の状況について調べて見ました
全体の総括で気になったこと
条例・規則・規程・要綱等を含んだ公文書管理条例等の制定をしていないのは府下4団体
東大阪市、大東市、岸和田市、摂津市
制定している条例等における保存期間終了後の文書の扱いについては、
全てを破棄が府下18団体、
一部を永年保存が府下15団体、
一部を公文書館に移管が府下4団体と対応が分かれている(大東市は公文書管理条例等の制定がないため該当なし)
公文書館についてはほとんどの自治体がこれから検討していかなければなりませんが(実際検討してる府下自治体が多数存在)、予算や人員の関係から二の足を踏んでいる自治体が多い。
既存施設の併設でいいのでは
大東市の場合
公文書管理条例等の制定をしておらず(※条例・規則・規程・要綱等を含む)、
(条例制定は)現段階で制定する必要がなく検討していない、
公文書館はなし、
公文書館を検討していない理由は「現行の文書取扱規程等の仕組みにより十分に対応できている」から、
保存期限基準はあり、
廃棄する際は複数人で確認しているという結果でした。
将来世代へ説明責任を果たすためにどのような政策決定過程があったのかというのは重大な関心事だけに、そうした文書を保存する仕組みは時代の要請ではないかと考えています。
文書保存基準を客観性をもって定めるべき
可能な限り永年保存に
メモと公文書の境界は
仕事中作成するものは基本公文書
作成する目的が大事
条例と規則との違いが大事
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参考文献:総務省「公文書管理条例等の制定状況に関する調査について」(平成29年10月1日現在)(平成30年3月28日公表)集計表(市区町村詳細)