平成27年度及び平成28年度の大東市の人事行政の運営等の状況の公表についてによると、大東市の技能労務職と民間の類似職を比較すると、2.5倍の差があるようです。
地方公務員法第24条には「職務給の原則」、「均衡の原則」といった職務の内容と責任に応じた給与、民間や国と比較した給与でなければならないという原則があります。
これらの原則を勘案した時、この2.5倍の格差は大きすぎるのではないでしょうか
同じ資料によると見直しに向けた取り組みとして、「技能労務職員に係る給与の見直しについては、職員数の抑制を図っていくことを基本としながら、給与制度についても、地域の民間給与の水準および国・府・他の自治体との均衡等に留意のうえ、適正化に向けた取り組みを推進していきます。
行財政改革の実施計画やアウトソーシング計画に基づいて、社会情勢の変化に対応した効率的・効果的な行政運営体制となるよう、事務事業の見直しや組織機構の見直しを行うとともに、指定管理者制度の導入・民間委託を推進するなどの取り組みを進めています。
また、人材の有効活用の観点から、他職種への配置換えについても取り組んでいるところです。
これらの取り組みにより、技能労務職の職員数は平成11年4月1日現在202名から平成28年4月1日現在12名に削減しました。
今後も退職者不補充を基本とし、職員数の削減に努めます。」とあります。
重要なキーワード
職員数の抑制を図っていくことを基本
事務事業の見直しや組織機構の見直し
指定管理者制度の導入・民間委託を推進
他職種への配置換え
技能労務職の職員数は平成28年4月1日現在12名
退職者不補充を基本
新規採用者を雇わず、民間委託を進め、配置換えや機構の見直しなどで職員数の抑制を図るのが基本方針なようです。
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平成27年度及び平成28年度の大東市の人事行政の運営等の状況の公表について
http://www.city.daito.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/8/kouhyo28.pdf