幾度となく取り上げてきた「債権管理条例」。
時効の援用のない私債権(不良債権)を放棄することが最大の特徴ですが、それだけでは、特徴のある生きた条例とはなりません。
大東市特有の条例規定を設ければ面白い生きた条例になると思います。
そんな意識から特徴ある債権管理条例となっているものを集め、
カテコライズして見ました。
情報共有型 例⇒豊中市
(滞納者に関する情報の利用等) 第8条
市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者(個人に限る。以下この条において「滞納者」という。)がある場合において、市の債権の管理に関する事務を適正かつ効率的に行うために必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、市の保有する滞納者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、又は債権間で相互に提供することができる。
山武市
第6条 (債務者に関する情報の利用)
強制徴収公債権(市税などの滞納処分ができる債権)管理担当課の間においては債務者の情報を相互利用。
非強制徴収公債権(幼稚園保育料などの滞納処分ができない債権)管理担当課と私債権(市営住宅使用料などの滞納処分ができない債権)管理担当課において法的措置などをする際に、市税の賦課徴収で得られた債務者の情報を利用できる。
事務効率の向上、納入折衝のほか、重複滞納者に対する共同催告や合算訴訟等の徴収対策がメリットですが、常に個人情報保護の扱い(同関連条例)との関連がポイントとなります。
豊中市の場合、個人情報審査会を開き、慎重に検討をしたそうです。大東市の場合も同条例の解釈(読み方)でしょうか。
財政の健全化や安定、公平性の観点から時代のマスト条件なのではと思います…
債権回収・整理計画の策定やコールセンターの民間活用も特質すべき点で学べることが多そうです。
生活再建型 例⇒野須市 掛川市他
第7条5項 (債権放棄)
債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で、当該私債権その他の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
野洲市の債権管理条例の特徴は、市が持つ債権を一元的に管理し債権管理業務の効率化を図ることと合わせ、滞納を生活困窮のシグナルと捉え、生活再建につなげる滞納整理を行うことを目的とした条例であること。
地方税法に規定のない生活困窮を理由に債権放棄ができることが最大の特徴です。
特徴ある生きた条例とするために先進事例を生かし、学び進化した内容の条例にしなくちゃいけませんね。
研究を続け、提案していきます。そんな中村の一般質問は21(木)13時50分からです。
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