公職選挙法で選挙期間中に戸別訪問は禁止されています。
⬇詳しくは過去記事と合わせて
しかし、世界🌏で見ると禁止されているのは日本🗾くらい。論法として戸別訪問することで買収に繋がると言われています。でも家に候補者や支援者が尋ねて来て、「千円あげるから投票してね」と言われても投票しますかね⁉普通怖くて受け取れませんよね。またネット社会で買収行為があった場合、リスクが高すぎて現実的でありません。
世界🌏では戸別訪問が政策を伝える場として当たり前であり、選挙カーが非常識なんです。専門家の間でも戸別訪問は禁止すべきではないという意見が大勢を占めており、その日が待たれます。
ここが変だぜ公職選挙法
選挙カーは政策が訴えが禁止されており、名前の連呼しか出来ない
ビラ配布が出来ない
事務所に提灯設置数の規程がある
公職選挙法の動き
ビラ配布は解禁
供託金の引き下げの論議
18歳被選挙権の解禁の論議
中村はるきの視点と考え
政策本位の選挙実現へ向け、投票率向上と合わせ、各改革が待たれます。
全市視点の政治家を生み出すため、単記大選挙制(地方議員選挙)ではなく、複数記名にすべき
1位、2位の候補者名を書き、ポイント制で争うこと。地域代表や団体代表を排除するため。
戸別訪問の解禁
ネット投票の解禁
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大東市議会議員 中村はるき
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参考文献:「そうだったのか!選挙の㊙ナイショ話」渡辺強著(ビジネス社刊)