120年ぶりに民法(債権法)が改正されました。
インターネット取り引きの拡大といった社会情勢の変化によるもので市民生活は勿論、行政活動にも影響大の動き。
6月議会一般質問でも取り上げなくちゃいけない。。
 
星法定比率を5%から3%に変更し変動制へ。
星業種別にバラバラだった時効期間を5年に統一
なっ・・・なんと!中村はるきの視点と考え
行政や議会視点で水道料金、市営住宅、保育料、給食費は地方自治法でなく、私契約で民法173条(債権法判例)が根拠。
よって時効が2年から5年へ引き上げとなります。
どのような影響があるのかは一目瞭然でしょう。施行までに早期対応が求められます。
 
流れ星判例で運用されていたものを法律(民法もとい債権法)に明文化
星賃貸等の敷金を退去時に原則返還へ!
 
星賃貸契約等、借りた年数に応じた経年変化(所謂、自然劣化)は貸し手側が負担する。
 
星瑕疵担保責任ルールを明文化え゛!
消費者保護に重点を置いたのが特徴。
 
えんぴつ届いた商品に欠陥があった場合(瑕疵担保という)、これまでは契約解除か、その商品がもたらした損害の賠償を求めるしか策がなかった。
右矢印修理や交換の負担を求める選択肢を追加。
中小企業等がお金を借りる場合、連帯保証人となる人に公証人による意思確認を義務化
サーチ知らずに連帯保証人になったことを防ぐため。
 
流れ星IT系のシステム開発委託・請負契約
えんぴつ今までのシステム開発は請負契約、準委託契約、派遣契約が柱。
サーチ請負契約には完成責任、準委託契約は技術や労働提供が主で、事務処理を称するのがポイント。
 
流れ星契約対象に重大な欠陥があった
=瑕疵担保責任を削除し、契約不適合に。ポイントは2つ。
星1、代金減額請求権
契約対象の不都合の大きさに合わせ、代金を減額して請求できる権利。
 
星2、時効内容を変更
サーチ今までは引渡し後1年以内でなければ不具合を発見しても無償の修正や、自ら修正した場合の費用の請求ができない。
右矢印不具合が有る事実を知ったときから1年間に
ただし上限は引き渡し後、5年。
 
星準委託契約の支払いが明文化
えんぴつ今まであった労働時間に応じて支払うに、成果に応じて支払うを追加。
 
星中断しても支払う義務を明文化
 
なっ・・・なんと!中村はるきの視点と考え
サーチシステム契約の受注者側にかなりリスクを負わせていることが特筆すべき点。
なんせ、成果物を渡した後で数年後、欠陥が見つかって改修をしろとなれば多額のお金を要します。
いわば家電を買って1年保証にしますか、5年にしますかということ。
それをオプションじゃなくて法律で明文化ですから、その保証延長を請求で乗せて高額化される恐れがあります。
行政にプログラムやシステムのプロは基本いませんので、これまで以上にチェックが必要。
契約自由化の原則に立てば、個別契約が優先されるので契約内容の精査も大切です。
※写真は記事内容と全く関係ありません。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

ご感想、ご意見はこちらまで❗

 

facebookアカウント

https://www.facebook.com/haruki.nakamura.58958

 

twitterアカウント
https://twitter.com/nakamuraharuki1?s=03

ご相談、ご連絡はこちらまで↓

nakamuraharuki@outlook.com

 

大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

参考文献:
http://www.techvan.co.jp/media/quality/civil-code