登壇🎤
市が所有している債権は多岐にわたります。市の債権は、いずれも市にとって貴重な財源であり、これらを適正に管理し、市民負担の公平性の確保と円滑な財政運営にとって必要不可欠なものです。
市保有債権にはさまざまな種類があります。
中でも私債権は、強制力がなく、債務者の時効の援用が必要で、実質的に時効が延々に完成しない債権であり、全国的に債権整理が進まない現状があります。
本市も例外ではなく、債権の手続や処分の基準の明確化、延滞金や権利放棄に関する規定を整理・統一する全庁的な債権管理基準を整備する条例制定による制度改革が本市において必要です。債権放棄と債権管理条例について、当局の考えをお聞かせください。
答弁)私債権は、その内容、性質や関係する法令もさまざまであり、本市では、債権の回収手続や放棄に関した統一したルールは現在作成しておりません。しかしながら、今後、より効率的な債権整理回収を進めていくには今後、より効率的な債権整理回収を進めていくには、ルールの策定などが課題です。
中村はるき)例えばなんですけども、市営住宅の滞納者がいるとして、他市に引っ越してしまうと。結果、探したんですけども亡くなられてた。それプラス、相続人もいなかった。こういう場合は、もう債権放棄せざるを得ないですよね。
今、その統一したルールがないということは、これ、こういった結果、非効率になってる部分もあるんじゃないかっていうのが推測できるんですけども、そういった場合のケースでQ&Aといいますか、どういった扱いになるのか、このケースの場合。教えていただけますでしょうか。
答弁)現時点では、その私債権、これについては債権放棄をしておりません。
中村はるき)次に債権管理条例の府下の状況になります。現在、大阪府が制定してまして、近隣市でいうと東大阪市と寝屋川市、さらに枚方市さんが平成29年度か30年度の制定を目指して、今、動いているという状況があります。こういう流れを見ますと、一定の流れがあるのかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
答弁)御指摘のように、一定のルールのもとに債権放棄を行いますと、債権回収の全体の効率性の向上につながるというのは考えております。
安易な債権放棄というのは認められませんけれども、やはりその辺、慎重に議論しながら平成29年度、調査に入っていきたいというふうには考えております。
⬆実際に議場モニターで表示したもの。
所感
実質的に時効が完成しない私債権で統一した基準がないのはおかしいと考えています。
重複滞納者に担当課ごとに債権管理が行われながら、何時までも破産者や行方不明者に催促し続けるのは非効率。
適正な債権管理により、より良いサービスが展開できると考えます。
今後も条例制定に向け、努力していきます。
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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」
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