登壇🎤
市が所有している債権は多岐にわたります。­市の債権は、いずれも市にとって貴重な財源­であり、これらを適正に管理し、市民負担の­公平性の確保と円滑な財政運営にとって必要­不可欠なものです。
市保有債権にはさまざま­な種類があります。
中でも私債権は、強制力­がなく、債務者の時効の援用が必要で、実質­的に時効が延々に完成しない債権であり、全­国的に債権整理が進まない現状があります。­
本市も例外ではなく、債権の手続や処分の基­準の明確化、延滞金や権利放棄に関する規定­を整理・統一する全庁的な債権管理基準を整­備する条例制定による制度改革が本市におい­て必要です。債権放棄と債権管理条例につい­て、当局の考えをお聞かせください。    

答弁)私債権は、その内容、性質や関係する法令も­さまざまであり、本市では、債権の回収手続­や放棄に関した統一したルールは現在作成し­ておりません。しかしながら、今後、より効­率的な債権整理回収を進めていくには今後、より効­率的な債権整理回収を進めていくには、ルー­ルの策定などが課題です。

中村はるき)例えばなんですけども、市営住宅の滞納者が­いるとして、他市に引っ越してしまうと。結­果、探したんですけども亡くなられてた。そ­れプラス、相続人もいなかった。こういう場­合は、もう債権放棄せざるを得ないですよね。   
今、その統一したルールがないということ­は、これ、こういった結果、非効率になって­る部分もあるんじゃないかっていうのが推測­できるんですけども、そういった場合のケー­スでQ&Aといいますか、どういった扱いに­なるのか、このケースの場合。教えていただ­けますでしょうか。

答弁)現時点では、その私債権、これについては債­権放棄をしておりません。      

中村はるき)次に債権管理条例の府下の状況になりま­す。現在、大阪府が制定してまして、近隣市­でいうと東大阪市と寝屋川市、さらに枚方市­さんが平成29年度か30年度の制定を目指­して、今、動いているという状況があります­。こういう流れを見ますと、一定の流れがあ­るのかなと思うんですけども、いかがでしょ­うか。        

答弁)御指摘のように、一定のルールのもとに債権­放棄を行いますと、債権回収の全体の効率性­の向上につながるというのは考えております­。
安易な債権放棄というのは認められません­けれども、やはりその辺、慎重に議論しなが­ら平成29年度、調査に入っていきたいとい­うふうには考えております。   



カメラ実際に議場モニターで表示したもの。
流れ星所感

実質的に時効が完成しない私債権で統一した基準がないのはおかしいと考えています。
重複滞納者に担当課ごとに債権管理が行われながら、何時までも破産者や行方不明者に催促し続けるのは非効率。
適正な債権管理により、より良いサービスが展開できると考えます。

今後も条例制定に向け、努力していきます。

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大東市議会議員 中村はるき
「政治に未来の声を。」
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