選挙になると見かける『たすき』実は、
名前入り『たすき』は、
選挙期間中しか使用を認められていません。
つまり、市議選挙でいうと7日間だけ。
公営掲示板にポスターが貼られている期間だけびっくり

公職選挙法143条16項によると、
『候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画は使用できません』

これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。
また、公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、一般的には「物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音符号によって表示されたものを文書といい、象形によって表示されたものを図画という」
材料は紙、木、金属などの種類を問わないし、また表示の方法は、記載、印刷、彫刻、映写などの別を問いません。

何が言いたいかと言うと、
選挙前から名前を書いた『たすき』をかけている候補者、よく見かけませんか??

大東市も殆どの候補者がかけていました。
これ、違反です。

© 相模原市
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/senkyo/029336.htmlより引用

見つけ次第、証拠を残し(写真撮影)、警察と選挙管理委員会に通報して下さいニコニコ

若い世代はこの『たすき』、非常に関心が高いです。
何故か?
ネットPCスマホで拡散されているからです。

選挙前の名前入り、
のぼり、腕章、プラカード、たすきは、
公職選挙法違反です❗

・更に選挙前だと、129条の事前運動にも該当します。(総務省見解)

ルールを作る、ルールをチェックする側が守らない。
今回の大東市の選挙でも守っていた新人は、
20代二人を含む大阪維新の会だけ。
こんな世の中、おかしくありませんか⁉

名前なしは勿論、🆖。
だから、以下の写真のような本人とか新人というたすきが苦肉の策なのです。




⬇児玉りょう議員

ルール違反、法律違反、組織とは闘います❕

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大東市議会議員 中村はるき
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