標準管理規約コミュニティ条項パブコメへの国交省回答は保存してほしい | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 今回の標準管理規約改定における、「コミュニティ条項」に関しては、このブログでも何回か取り上げてきました。
 
 私自身のブログでも書いてきた通り、特に個人ベースでは近隣の自治会・町内会への加入が困難なメガマンションにおける、コミュニティ活動の実施の方法は多彩で、”別途独立な自治会が存在すること”を仮定することはできないマンションは無数にあります。
 → http://ameblo.jp/haruboo0/entry-12143221451.html
ここで示した、管理組合・自治会の関係の多くが改正標準管理規約通りに、自らの規約を改定してしまうと問題を引き起こす可能性が高いと私は考えます。
 
 
〇 委員会報告を反映した約1年前の素案公開段階では、既存のマンションにおいても”コミュニティ条項”を削除する改定を行わずそのまま放置した場合には、区分所有法に違背している可能性があり”法律問題”となりうるという政府としての見解が、標準管理規約の改定案の”コメント部分に直接”あらわれるもので、これは到底受け入れできないとして、反対意見が多数寄せられたなかに、私のマンションも参加しました。
 
〇 これを受けて、今回パブコメにかかった昨年秋の案では、この部分は取り下げられていて、少なくとも、管理組合が自らの意思で 「該当条文を、最新の標準管理規約に準拠させないまま残した」場合に問題とはならない形に、改正案+そのコメント案は変更されました。これでも、”標準管理規約”そのものには別に拘束力はないことを理解しない人物からの余計な訴訟リスクを抱えるだけで、賛同はしかねるとの再度のパブコメを10以上のメガマンションが連名で提出して、うちもそれに相乗りしました。
 
〇 結果として、該当部分はほぼそのままで今回標準管理規約は改定されましたが、パブコメへの返答部分(今回は諮問委員会ではなく、国交省自らの見解になりますから重要です)に、「マンション管理組合の合意形成に委ねる」との見解が示されています。
 
 以下の桃尾弁護士のブログにもあるように、
     http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/03/21/230236 
下記の転載部分は、今回の改正がまぁなんとか受け入れ可能であるとする上で重要な部分です。
 
 上記桃尾様のブログから転記:
     ↓
「パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方」は「マンション及び周辺の居住環境の維持及び向上に資する活動には,支出可能であると考えており,その範囲内におけるイベント等への支出の是非については,各管理組合での合意形成によるべきものと考えています。」と指摘しています。
 
〇 さて昨日(4月4日23時30分ころの時点で確認)、
「パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方」が
下記のメインページから姿を消しました。
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
 
 国交省ホームページの、「住宅・建築」の「新着情報」の部分「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正について(2016年3月14日)には、
 http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html
次のとおり、公表資料として名前は掲載されています。
 
〔公表資料〕 
 ・マンションの管理の適正化に関する指針(告示) 
 ・マンション標準管理規約(単棟型) 
 ・マンション標準管理規約(単棟型)コメント
 ・マンションの管理の適正化に関する指針の改正(新旧対照表)
 ・マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)の改正点
 ・パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方
 ・マンションの管理の適正化に関する指針及びマンション標準管理規約の改正の概要
 ・「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」改正事項一覧
 
「パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方」で検索すると、一応出てきますが、平成23年のものは別として、今回のものはもともとのトップページからは簡単には閲覧できないような状態です。
 
〇 ※パブリックコメントの結果につきましては、e-Govのホームページでも公表します
とあるので探してみると
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150730&Mode=2
 
 ここには  ”ひっそりと”  置いてありました
 
 元々規約にコミュニティ条項があって、マンション自身の方針としてそれを残しておこうというマンション管理組合・理事会にとっては、重要な見解の提示がネット上などで見つけにくくなるのは、とても困ります。
上記 e-Gov のページのスナップショットと、そこにあったPDFのファイルを保存しました。
 
〇 こちらに”証拠”として張り付けて保存しておくほか、早期に国交省のほうに削除の趣旨についてEメールなどで問い合わせてみるつもりです。
 
 こちらに添付しておきます;
 
 
 

 
 管理組合の理事(長)同士の情報交換に関心のある方は、こちらから。
  → 
http://rjc48.com/?page_id=39
 
!! 重要 !!
本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、勤務先、RJC48も含めその他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません



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