マンションの共用部保険(3) -地震での火災には『一部損』はない? | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 もともと地震保険に入っていないと、地震で起こった火事で燃えちゃっても
火災保険では補償はうけられませんよ
ってのは、もともと火災保険とペアでしか
入れない地震保険を勧める上で、何度となく聞いているのに、
約款を見ると、地震保険の場合三段階しかない区分の一部損が、
地震による火事の場合には規定がないのが気になっていた。
 
 そもそも火災保険って、地震に入っていなくても、
地震火災費用保険金特約(5%300万まで)は自動付帯
になっている火災保険が多い
(というか私はそうでない約款を見たことがないな。。。)筈で、
建物が半焼以上なら5%は出るはずで、この分は地震保険に入ると
 『主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金
  (残存物片づけ費用など)も支払われません。』
なんて記載が普通で確かダブルではもらえなかったと思うけど
 (ろくに調べないで書いているが、間違っていれば指摘が来るであろう)
普通の火災保険では地震の火事ではなにももらえんというのも場合によっては
勉強が足りてなくて間違っていることになるわけで、ちょっと言い過ぎな人が
ネット上には多い。 
 
 保険のプロは間違えてないけど、FPとかで”保険も”扱う人のブログなんかで
言い切り調で間違えているよーにしか思えない例が多い。
 
 無論正確には約款を見るべきであるが、損保ジャパンのが判りやすいかな。
http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/habitation/earthquake/sche/index.html
URLをきちんと引用して出所は示したので、ちょこっと絵を拝借して下に図を
貼らせてもらおう。  ↓

地震保険の内容

 


 全損の認定のためには、地震だと5割だけど、地震での火災だと7割とか、
微妙に火災側の認定が渋いのが見てとれますね。
一部損認定がないとしたら、2割燃えてくれないとダメって、なかなかありがち
ではないなぁとか書いたのが前回。
(うちの場合だと500戸で、専有部総面積は4万平米超えで、駐車場とかの
面積もでかいし廊下もあるから総建築面積は6万平米に近くて2割燃やすのは
100戸分以上で結構容易でないように思われるから。。。。(
 
 地震保険に入っていて、地震で火災を食らった場合ですが、
前回のブログに a10405 さん (Twitter でも @a10405 さん;餅は餅屋で詳しいな)
からコメントあり。
 
> 火事の場合の一部損ですが、厳密には「延焼」基準はないということです
>  (つまり、延焼が20%未満という基準はない)。
> ただし、地震による火災の結果、主要構造部で建物時価の3%以上20%未満の
> 損害が発生した場合は、一部損扱いとなります。
> まあ、ほとんどないケースでしょうが、時価ですからね。
> 築年数によってはということでしょうか。

 
 とのことでした。 時価割合での補償のほかに”火事の場合には”
床面積での割合の規定も別途につけていると読むべきなんですね。。。
難しい。

  さて、地震保険で特にマンションの場合あれ??ってことになりそうなのが
この『主要構造部』の定義。

 このブログの流れから想像される通り、普通の人にとってはこれ”主要”部分で
どうみても共用部の地震保険のサポート範囲でしょ???って思うもののとっても
多くが、実は”主要な””構造部”ではないわけですね。

 東京あたりだと”主要な構造部”が311の地震で大きなダメージってマンション
はあんまりないんではないかな。うちももろもろ壊れているけど、全部この条件の
対象外で、当然3%を超えて壊れたーなんてことはないから、もしも地震保険に
入っていても、支払いは0でした。
 
 
 地震保険編だけでまだ続きます。
 

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