屋根のリフォームで大失敗。

屋根カバー工法なのに、防水シート(ルーフィング)が全く施工されなかった我が家。

 

屋根の紹介業者から紹介された業者Xによる、2010年1月の屋根カバー工法後。

2018年9月に北東の棟板金が飛散し、2020年7月には大量の雨漏りが発覚しました。

屋根カバー工法で防水シート(ルーフィング)が施工されないと、家は雨漏りしてしまいます。

住宅の屋根カバー工法では、必ず防水シート(ルーフィング)を施工してください。

防水シート(ルーフィング)なしの危険性を、自分の実際の体験を通して書いているブログです。

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これまで、ブログを温かく応援してくださった読者の皆様へ。

 

長い間、ブログを中断しておりまして、本当に申し訳ありませんでした。

弁護士の先生の指示により、裁判が終わるまでブログの更新は中止していました。

事情説明もなく、突然の中断となっていたことをお詫びいたします。

とにかく、裁判に少しでも影響のあることは排除して、全力で裁判に向き合う、という方針で戦い抜きました。

 

最終的には、最高裁に上告受理申し立てまで行いましたが、2026年4月9日付で受理しないという決定が出ました。

 

本日2026年5月16日、ブログは再開してもよいと先生の許可をいただきましたので、取り急ぎ、ご報告いたします。

 

地裁2年

東京高裁2年

最高裁1年

計5年に及ぶ、過酷な裁判です。

結果は、私の全面敗訴でした。

 

そして判決の内容は、とても不可解なものでした。

 

特に東京高裁では、今後、欠陥住宅の裁判について大変な影響があるであろう、重大な判断が下されました。

 

中でも、一番問題だと思ったのは、

屋根カバー工法当時、およびその後10年半、雨漏りが発見されなかったことをもって、10年半は建物としての基本的な安全性が確保されていたという判断がなされたことです。

 

平たく言うと、防水シートなしの工事から10年半、雨漏りしなかったからいいよねということです。10年半建物としての基本的な安全性は確保されていたから、防水シートなしで後に雨漏りしても、それは不法行為ではない、という判断になります。

 

欠陥住宅の裁判では、瑕疵担保責任でなく不法行為責任が適用された有名な裁判

 

平成19年最高裁判決(平成19年7月6日)


平成23年最高裁判決(平成23年7月21日)

 

がありますが、上記最高裁判決に沿わない、不可解な判決だと思います。不法行為の損害賠償請求が、私のケースでは10年半で時効を迎えると判断されたことになります。しかし不法行為の20年の消滅時効を、高裁の判断で勝手に10年半で時効としてしまっていいのでしょうか?

これは、多くの人に議論されるべき問題だと思っています。

10年半で時効になるのなら、最初から私は裁判を起こしていません。

 

屋根カバー工法の10年半後に雨漏りが発覚した点については、当初から私と業者Xの間に争いはありません。最初からわかっていたことです。高裁判決でも、工事から10年半後(令和2年7月)には、雨漏りが発覚し我が家の屋根は建物としての基本的な安全性を有しない状態にあった、と認めています。

 

確かに本件雨漏りが確認された令和2年7月当時は、本件建物は雨水が屋内に侵入する状態となり、建物としての基本的な安全性を有しない状態にあったと認められるが、本件雨漏りの原因は、約36年を経過した既設のルーフィングの経年劣化であって(前期②ウ)、本件全証拠によっても、本件工事が既設のルーフィングの経年劣化に何らかの影響を与えたとは認められない。そうすると、本件雨漏りは、昭和59年11月に建築された本件建物の屋根の防水機能によって建物としての基本的な安全性が確保される期間(本件工事により一定程度延長された期間)を経過したことにより生じたということができる 

(引用:令和7年5月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所裁判官

令和5年(ネ)第2143号 損害賠償請求控訴事件)

そもそも既設の屋根(当然ルーフィングも含む)の経年劣化を理由に、行われた屋根カバー工法です。その際、新規のルーフィングが一切(全く)施工されなかったことを、不法行為だとして訴えています。

 

既設のルーフィングの経年劣化に影響はない?たしかに、新規のルーフィングを施工してもしなくても、既設のルーフィングそれ自体の経年劣化には影響はないでしょう。屋根カバー工法は、既設のルーフィングそのものの経年劣化をどうこうするものではないからです。既設のルーフィングの他に、新しい屋根材とルーフィングを施工することで、屋根全体の防水機能の更新をはかるのが屋根カバー工法です。そして、屋根の防水機能は、一時防水の屋根材と、二次防水のルーフィング(防水シート)が合わさって、発揮されるものです。

一時防水の屋根材だけで屋根の防水機能が更新される、などという証拠は、最後までなにも提出されていません。

 

新築時から36年、屋根カバー工法から数えると10年半(本件工事により一定程度延長された期間)は雨漏りが発覚しなかったから、新しくルーフィングを施工しなかった業者Xに、責任はないという大変不可解な判決です。

 

不法行為の起点(ルーフィングなしの屋根カバー工法)は、新築時ではありません。ルーフィングなしの屋根カバー工法が行われた時が起点です。それは雨漏り発覚の10年半前なのです。

経年劣化を防ぐための屋根カバー工法が適切に施工されず、結果、雨漏りしたことを経年劣化だから仕方ない、工事から10年半は雨漏り発覚していないのだから業者に責任はない、というのは、法律論としておかしいです。期間をいうのなら、10年半で、不法行為の時効はまだきていないはずだからです。

 

なお、屋根カバー工法時に施工されなかった新規ルーフィングを、あらためて施工することになった大工事(屋根の葺き替え)によって、現在築40年を超えた我が家は、雨漏りしていません。新規ルーフィングの適切な施工があれば、築40年を超えた家でも、雨漏りしていないのが事実です。

 

屋根カバー工法は、決して特殊な工法ではなく、日本全国で数多く行われています。

そして雨漏りは発覚するまで時間がかかるので、発覚まで10年以上かかるケースも少なくありません。

10年半後に発覚したから時効ね、という、10年半で不法行為を認めなかった今回の判決。この判決が、全国の雨漏り裁判に与える影響は非常に大きいと考え、問題提起します。

 

私は本当に長い間、苦しみ、悩み、それでも最後まで正々堂々戦い抜きました。卑怯な真似は、何一つしていないと胸を張って言えます。

 

お世話になったすべての方々に感謝です。

弁護士の先生はじめ、建物調査をしてくださった一級建築士の先生、修理に携わった業者の皆様、励ましてくれた友人、知人、それから家族。

裁判の最中、私の苦しみを一番近くで見ていた母は、大腸がんを発症し手術しました。お母さん、心配かけてごめんなさい。

 

裁判は、人の生活を壊します。裁判のたびに、何度も何度も徹夜で資料を作成しました。とてつもないストレスに、押しつぶされる毎日でした。

 

応援してくださったすべての皆様に、まずはご報告と、そして心よりお礼申し上げます。

本当に、ありがとうございました。

 

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本日の記事はここまでです。ありがとうございました。

 

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