屋根のリフォームで大失敗。

屋根カバー工法なのに、防水シート(ルーフィング)が全く施工されなかった我が家。

 

屋根の紹介業者から紹介された業者Xによる、2010年1月の屋根カバー工法後。

2018年9月に北東の棟板金が飛散し、2020年7月には大量の雨漏りが発覚しました。

屋根カバー工法で防水シート(ルーフィング)が施工されないと、家は雨漏りしてしまいます。

住宅の屋根カバー工法では、必ず防水シート(ルーフィング)を施工してください。

防水シート(ルーフィング)なしの危険性を、自分の実際の体験を通して書いているブログです。

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業者Xが裁判でどのような主張をしているか、その反論を私が丁寧に書いていくことによって、屋根カバー工法で新しい防水シート(ルーフィング)を使わないことがなぜ危険なのか、業者にも施主にも、早急に考えてもらうきっかけになればいいと思っています。

 

やってしまってからでは遅いのです。

今この瞬間にも、このような工事が行われているのかと思うと、今、注意喚起することが公共の利益につながると思います。屋根カバー工法で、防水シート(ルーフィング)なしは大変危険です。

我が家の例を、反面教師にしてください。

 

今日は、業者Xの以下の主張について反論していきます。

 

 

屋根カバー工法で新しい防水シート(ルーフィング)を使わなかったのは、既存(新築時)の防水シートがまだ使えると思ったから

 

その、「まだ使えると思った」のが、何を根拠にしているのか、会社としてどのような基準があったのか、それについては、業者Xは何も提出をしませんでした。

 

まず、大前提として、施工マニュアルに違反した施工をしてはいけません。

 

なぜ施工マニュアルで、屋根カバー工法の際、新しい防水シート(ルーフィング)を使うよう指示しているのか。必要があるから指示しているわけです。

必要ないなら、そんなものはマニュアルに載せません。

 

新しい防水シートが必要な理由は、一次防水である屋根材の隙間に、雨が多少入ってしまうのは構造上仕方のないことであり、その入った雨を、浸みこませないための最終的な防水手段が、二次防水である防水シート(ルーフィング)だからです。

 

住宅の勾配屋根(傾斜のある屋根)は、一次防水である屋根材と、二次防水である防水シート(ルーフィング)が、セットで防水機能を担っています。

どちらが欠けても、防水機能を果たすことはできません。もちろん、屋根材メーカーは各社、できるだけ屋根材の隙間から雨が入らないように、できるだけ密閉に近い状態が保てるよう工夫し、開発した商品を発売しています。だからといって、「屋根材だけで完璧に長期間密閉状態を保つ、防水機能を保つ」商品など不可能です。

 

新築の住宅で勾配屋根の場合、屋根材の他に必ず、「防水シート(ルーフィング)」が使用されるのは、そういう理由です。屋根は、新築時だろうがリフォーム時だろうが、防水シート(ルーフィング)は必ず、屋根材とセットで必要になるのです。

 

一次防水である屋根材だけで、雨漏りを防ぐのは不可能なのです。

 

それなのに、なぜ屋根カバー工法時に、業者Xは新しい防水シート(ルーフィング)を一切使わなかったのでしょう。

 

既存(新築時)の防水シートがあるから大丈夫だと思った?

大丈夫ではありません。

なぜ、業者Xが築25年の既存(新築時)の古い防水シートに頼ってはいけなかったのか。理由は4つあります。

 

1.既存(新築時)の防水シートは、当時築25年で、とっくに耐用年数を過ぎていた。汎用の防水シートは、耐用年数が20年前後です。

 

2.防水シートが耐用年数切れだった事実に加え、その古い防水シートへの新たな釘打ち(棟板金設置等)が、業者X自身の手によって、2回も行われたから。1回目は、飛散した棟板金を再設置するもの。(業者Xが2009年10月施工 26,250円)2回目は、それからわずか3か月後の、屋根カバー工法です(業者Xが2010年1月施工 1,824,579円)。

どちらも、棟には棟板金設置のため、多数の釘が打たれました。これらは業者X自身が行った工事です。古い既存(新築時)の防水シートに多数の穴があくことがわかっていて、それでもなお、古い既存の耐用年数切れ防水シートを「大丈夫。まだ使える」などと判断した業者X

新しい防水シート(ルーフィング)を使わなかったことは、明らかな間違いでした。

 

※私が当初業者Xにお願いしたのは、築25年時初めて飛散した棟板金の修理だけです。しかし業者Xは棟板金を修理(再設置)後、「屋根全体が劣化しているから屋根カバー工法すべき」といって、屋根カバー工法を強く勧めました。私もプロの言うことですから、それが必要な修理であると信じ、契約しました。

つまり棟板金修理のわずか3か月後、屋根カバー工法(棟板金新設含む)が行われたのです。

整理しますね。業者Xは2度の工事を行っており、既存の防水シート(ルーフィング)に多数の釘穴があくことを十分認識していました。

 

業者Xの行った工事

・2009年10月の飛散した棟板金修理(要するに棟板金新設です)

・2010年1月屋根カバー工法(このときも棟板金は再び新設されています)

 

 

結局、ただでさえ耐用年数切れだった防水シートに、業者X自身が2回も釘打ちしているんです。

棟(むね)に打たれた釘の数は、1回あたり、相当数あったと思います。古い防水シートの弱点が釘穴であることを考えると、新たな釘打ちが、雨漏りにつながることは明白でした。古い防水シートに、釘穴止水性(釘穴をぎゅっと締め付けて、水を通さない弾力性)はありません。だから釘穴止水性がある新しい防水シート(ルーフィング)が必要だったんです。

耐用年数切れの防水シートに対し業者X自身が2度の釘打ちを行ったこと。その後、屋根カバー工法後8年8ヶ月後にも棟板金設置で他社による再びの釘打ち(3度目)・・・これでは棟から雨漏りするのも当然です。

 

 

3.日本建築学会著『勾配屋根の材料・構法・性能』(1999年出版)という書籍の9ページには、屋根の下葺き材の耐久性についてのチェック項目は、こう書かれています。

屋根材料の耐久性に見合う期間、下葺き材としての機能を果たし得る材料と工法を用いる
 

 

下葺き材(したぶきざい)というのは、防水シート(ルーフィング)のことです。

屋根材料、つまり我が家の場合でしたら、屋根カバー工法に用いられた屋根材料はガルバリウム鋼板であり、そのガルバリウム鋼板の耐久性に見合う期間、下葺き材としての機能を果たし得る、防水シート(ルーフィング)を用いなさい、ということです。

簡単にいうと、屋根材であるガルバリウム鋼板と同じだけ長持ちするような、防水シート(ルーフィング)を使いなさい、ということです。

 

当然ですね。防水機能は、一次防水である屋根材と、二次防水である防水シート(ルーフィング)がセットになって初めて有効になりますので。一次防水だけ長持ちしても意味がないのです。一次防水も二次防水も、同じくらい長持ちするものを使えということです。

日本建築学会が言っているのです。

当然、順守すべきでしょう。

防水シートの耐用年数が切れてるものを「まだ使える」などとすることは、我が家の屋根カバー工法当時から、業界として論外なのでしょうね。

この書籍の存在によって、業者Xの言う「昔は屋根カバー工法で防水シートを使わなくてもいい時代があった」という主張も崩れます。「昔は・・・」というのは、裁判より前、業者Xが当初私に対してしきりに主張していたことです。やはり、「防水シート(ルーフィング)が必要である」という事実は、今も昔も変わらず、防水シート(ルーフィング)が不要な時代などなかったんですね。

 

4.業者X自身が、「屋根全体の劣化」を理由にして、屋根カバー工法を勧めたこと。

屋根全体が劣化していることを認識していたのに、防水シート(ルーフィング)だけは大丈夫だなどとは、ありえません。

防水シート(ルーフィング)も劣化していたのですから、当然新しいものを使用するべきでした。

 

以上、業者Xが、既存(新築時)の古い防水シートに頼らず、なぜ屋根カバー工法で新しい防水シートを使わなければいけなかったか、4点を挙げての説明でした。

 

これで、耐用年数が切れていること以外にも、新しいものを使うべき理由が、複数あったことがわかると思います。

 

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本日の記事はここまでです。ありがとうございました。

 

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