市役所で無料の市民サービスの一環として弁護士相談を行っているているところがありますが、どこの役所も基本的に「お一人様1回限り」という制約があると思います。何故、そのような制約があるか?というと、市民サービスの一環といえども決して無料でなく、役所の方から弁護士会に対して『それなりの対価』は支払っているので市民の方が遠慮なく利用し、しっかりと解決策を見つけてもらいたいのです。しかし、覚えておいてもらいたいことは、『無料は、無料の価値しかない。』と言うことで、相談の時間も1人20分と限られているため、重要なポイントは聞き漏らさないことが大切です。しっかりした相談者は、ノートなどと筆記用具持参で来庁しますが、手ぶらで来る相談者のほうが比較的多く、同じ案件の再相談は不可と言っていても、後日、誤魔化して再相談を申し込む市民がいます。しかし、運良くバレずに同じ案件で連続して予約が取れたとしても全くの徒労となります。その理由は、弁護士の無料相談においては、相談者の相談内容は「双六(すごろく)のゲーム板となり、プレーヤーは弁護士となります。つまり、初めの弁護士相談で担当の弁護士がサイコロで『6』を出してくれたとしても、次に担当する弁護士は、以前に別の弁護士に相談していることは知らないので、ふりだしから初めることになり、その弁護士も『ふりだし』からの出発なので、同じ時間内で、せいぜい同じような『6』までの説明を聞くだけとなるのでです。最初に相談した弁護士からにアドバイスの続きをしてもらいたい、若しくは、問題解決したいと思えば、相談者自身がその弁護士の事務所を訪ね、有料の相談を受ける、依頼して問題解決に向かうしかないと思います。
あと、こうした法律相談、その他、有識者に相談する場合は、必ず筆記用具を用意し、メモを取る事が大切です。