道路交通の安全を司る法律を大きく分けると、道路における交通の安全を確保するために車両運転者、歩行者などの交通ルールを定めた『道路交通法』、道路を走る走る四輪及び二輪など車両の安全性などを確保、及び規制する『道路運送車両法』、車両や歩行者が通行する道路の安全を確保するための『道路法』の三本柱があります。平成5年(1993年)の春の人事異動で伊丹警察署に配属となり、交通事故捜査係の係長として交通部門の仕事に従事することになったのですが、その翌年平成6年(1994年)9月に関西国際空港が開港するため、大阪国際空港(大阪府豊中市・兵庫県伊丹市)から大阪府泉佐野市の新空港まで空港で使用する資機材、車両等の引っ越し作業が行われました。私自身は、空港から出て直ぐに阪神高速空港線があり、続いて阪神高速環状線、4号湾岸線と乗り継いで関空まで行くまでの道中は、たいして手間はかからない。と思っていたところ、交通課長から、「空港の引っ越し作業で交通課の勤務員と地域課の翌日の日勤勤務員は、午後10時頃から深夜にかけて割り振りした交差点で交通整理に従事してもらうから。」と指示がありました。その理由は、空港内で使用する車両には、『車両制限令』の車体サイズ、重量制限をオーバーしている車両が多く、その上、それぞれ臨時のナンバープレートを付けて自走させることができず、また、トレーラーに積載して運ぶにしても、積載した車両の重量に高速道路や橋梁などがその重量に耐えられるか?どうか?が問題で、こうした重量問題を検討した結果で、引っ越しの経路は、空港を出てから国道171号を西進し、兵庫県道(五合橋線)と交わる大鹿交差点を左折南下して、尼崎市の国道43号線に至り、左折して国道43号線から阪神高速湾岸線に入って関西国際空港に至るという経路だったのを覚えています。
空港で使用される特殊車両が次々と先導車に続くトレーラ連結車などに積載されて運ばれて行く光景を「すごい」と思いつつ、交差点で内で交通整理に従事しました。次から、次へと、飛行場で使用する車両がアッという間に通過していきました。
関西国際空港への引っ越しに伴う交通整理で特殊車両による重機や特殊車両を運搬する際の運搬において遵守すべき道路管理者への届け出、及び『道路法』の規定などをしっかりと把握しておくことが重要と思います。
2025年1月に、埼玉県でトラックが陥没した道路の穴に落ち込み、運転手が死亡するという事故が発生し、2026年大阪市北区では巨大な鉄管が地中からせり出してくるなど、地中における水と砂で空洞ができたり、地中に埋設したパイプ管が押し上げられたり、と思いも寄らない事案が発生し、人の生命、身体及び財産を脅(おびや)事象が発生するのは、大型貨物車による『道路法』を軽視した違反運行にも少なからず要因があるのではないかと思うことから、「道路法違反」とはどのようなものか、順に説明します。