1995年阪神大震災の年に県警本部交通捜査課に異動となり、その年の秋口に神戸市灘区の六甲山南側の道路で丸太の木材を多数積んだ平床式のセミトレーラ連結車が下り坂で道路から逸脱し、谷底に転落して運転者が死亡した単独事故で『道路法』という法律があることを知り、当時の建設省道路管理事務所の職員から『道路法』に関してのレクチャーを受けました。その中で、最も印象に残ったのが、当時の建設省と運輸省との仲の悪さでした。私自身が道路法違反のトレーラー連結車の事故で道路法違反を事件化する立場だったこともあって、道路管理者として道路を粗末に扱う不届きな運送関係者を厳罰に処して欲しいとの思いが見て取れる対応でした。中でも、最も危惧していたのが『積載重量の虚偽申請』というものでした。虚偽申請とはどういうことかというと、「陸運局に重量30トン、長さ12メートルの鉄製の下水用の管(1本)を運搬する。」などと、いわゆる分割できない単体の荷物を運搬する仕事の契約を交わしたので『基準緩和車両』を公道で走れるようにナンバプレートを取り付けて欲しい、と陸運局に申請してナンバープレートが取り付けられた巨大な平床式のトレーラを手に入れるや、そのトレーラ車の床四辺を鉄製の頑丈な囲い屏を溶接で地上から4.1メートルの高さを超えないようにしっかりと取付け、積み荷が何か?外側からの簡単に見られないように細工し、その荷台に、本来であれば、基準値を超えない既製品の最大積載量10トン以下の貨物車で運ぶべき「バラ荷の鉄くず」や「鉄線ワイヤーを円状に巻きあげた鉄製品など」を自社の儲けのために規準緩和認定を受けたトレーラーで『鉄くず』を基準緩和トレーラの最大積載量30トンほど積載して運行しています。しかし、この運行は、本来、基準緩和を受けたトレーラー連結車は、積み荷がなくともトラクター(牽引車)単体でも約6メートル、トレーラー(被牽引車)が約12メートルなので連結すると約18メートルとなって道路管理者から、通行すべき経路と積載できる貨物を指定し、その他必要に応じて夜間通行、先導車を配置するなどの条件を付した『特殊車両通行許可証』を交付し、それに準じた運行をすべきであります。しかし、運送業者らは、「分割できない単体物(単体物=1個又は1本」の巨大、かつ、重量の重い製品ではなく、「木材や金属屑等」を普通貨物又は通常の大型貨物などで運搬すべき細かく裁断した木材や金属屑(屑鉄)などのバラ荷を30トンほど積載し、道路管理者が認め、発給する『特殊車両通行許可証』を受けず、いわゆる、『道路法違反』の状態で道路を傷付けながら走行するのである。
警察官も道路交通法違反の取締りは平素から行っているが、道路法の取締りは、勉強不足なため取締りが疎かになっていることもあり、道路がいきなり陥没してトラックが地中に落下して、運転手の救出ができなかったという事故のないよう、道路管理者と警察が共働して『道路法違反』の検挙、事件処理ができれば良いと思っている。