母の故郷にある伯父名義の実家が『空き家』となって、管轄する市役所から解体要請があったのですが、幸い『相続放棄』が家庭裁判所に認めれ、無難に済みました。
警察を退職後、某市役所の市民相談で「交通事故相談」の相談員をしているときに年配の市民が訪れ、市役所を退職し、市政に関しての相談を担当している職員が、年配の市民の相談を受けたのですが、その内容は、「定年退職して、退職前から退職後は海に近い田舎で暮らし、好きな釣りをしながら暮らそうと思っていたのですが、いざ、移り住んだものの、何が気に入らなかったのか、近所の人から相手にされず、村八分の扱いを受けるようになったのです。その為、その田舎の役場に土地、家屋の寄付を申し入れたのですが、「寄付は受け取れない。」と断られました。どうすれば良いでしょうか?」と土地・建物と如何にして縁を切るべきかの相談を受けていました。対応した職員は、役所の行政について詳しく知っており、しかも、歯に衣を着せぬストレートな回答をする相談員で、その相談者に「はっきり言って、一般住宅が建っているような土地、家屋の寄付は、何処の役所も受取りません。理由は、寄付を受け取った場合に市役所として管理及び利用に困るからで、むしろ住民が所有している限り『固定資産税』が入ってくるので、その方が役所としては運用が簡単です。要するに、私の母の田舎にある土地と建物のように、「夏の火鉢」のような「誰も手を出さない物件」となるかも知れないものを購入する者はいないということで、後になって市民が処分に困ることになっても、厳しいようですが、自業自得となるので、不動産の購入、相続などは、有識者によく相談するか、相続人となる家族も交えてし、熟考の上で決めることが重要で、軽々しく『ポッケに入れる』事のないように注意することが大切です。