前回に続いて「いきなり飛び込んで来た不動産の相続放棄」について説明します。平成27年に死去した伯父さんの後妻に関しての連絡は従姉を通じて母親に連絡がありましたが、葬式に参列はしませんでした。ところがその後、従姉から母に、「市役所の固定資産税課」から実家の土地及び家屋の固定資産税の督促状が届いたと連絡があったのです。従姉にしてみれば父親の葬儀の席で後妻一族に「おまえには相続権編は無い」と吊るし上げられ、相続放棄させられたにもかかわらず、後妻が死亡してからも、戸籍上は「母と子」の関係となっていたことから、後妻の死後に滞納となった固定資産税の督促状が従姉に届いたのです。つまり、「この先の分も支払え。」と押し付けられたようなものであります。従姉もここは戦うべきと決めたようで、弁護士に依頼して相続放棄をたのです。その後、特段、母の故郷の親族等についての連絡など無かったのですが、平成30年10月末に市役所の『空き家対策の係』から母宛に空き家となった家屋2軒の解体依頼が文書で届きました。伯父さんが死去してから20年経過し、ほとんど空き家状態だったので、家屋の朽ち果てた状況も文書に添付された写真でわかりました。そして、その文章に「倒壊する虞があります。相続人と思われる人に解体するようお願いしています。」との文書が届き、母から相談を受けました。私自身、「母は、相続人ではないやろ。」と思ったのですが、相続に関して詳しくはなかったのですが、市役所からそのような通知が来た限り、何らかの根拠があってのことで、放置したがため逃げられるなくなった場合のことを考え、念のために母親の相続放棄に尽力しました。最初に家庭裁判所に行き、書類をもらい、簡単に相続放棄の手続きの説明を受け、作業に取りかかりました。相続放棄の申請は、相続人であることを知ってから3ヶ月以内に申請するという期限付きなので、ボヤボヤしていると直ぐに日が経ってしまうので、順に伯父さんや母親の『改正原戸籍』など必要書類を各役所に「郵便小為替」、返信用封筒などを同封の上請求し、母の実家の所在地を管轄する家庭裁判所に申請したところ、裁判所の方から母宛に『質問書』が届き、その質問書に母が自筆で回答を記載して母の実家を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申請をし、認められました。 相続放棄が認められた事については、役所の「空き家対策」には連絡しませんでした。何故、しなかったのかというと、伯父の財産全てを取り込んだ伯母が死んだ際、伯父の長女であった従姉に「役所の固定資産税課」から直ぐに督促通知が来て、従姉が弁護士に依頼し、債務不存在の申し立てをし、その後、母と血縁関係のある親族には固定資産税の督促は、一切ありませんでした。つまり、固定資産税担当係は伯父の土地と家屋、その他動産も含む全てを後妻が相続した旨を弁護士に知らされ、後妻に固定資産税が納付し、後妻の死後は、後妻の兄弟等に相続権がある者と判断し、そちらの方に請求しているものと、私は考えています。従って、後妻の親族の誰かが空き家となった2件の家屋と土地の固定資産税を納めていると思うのですが、
いちおう、こうした流れも含めて役所の空き家対策の係には知らせました。