任意保険に関しては、被害者が知っておれば支払うが、知らなければ「わざわざ、被害者に教えてまで支払う必要は無い。」という姿勢なのでは?と思っていた方が良く、私が警察を退職してから某市役所の『交通事故相談』で交通事故の被害者の相談に応じていたとき、私が「評価損」という者を知らなかったが為、その賠償をスルーされ掛けたことと同じようなひどい対応をされた人身交通事故の被疑者がいましたので、その事案を紹介します。
被害者は、60歳を過ぎた、某企業の役職に就いている女性の方でした。その女性が自転車で片側二車線の県道の歩道(自転車通行可)を進行中、前方左側、県道沿いの店舗の駐車場から1台の乗用車が駐車場から出て歩道を横切り、道路に出て右折進行しようとしていました。被害者は相手方が道路に出たのを確認して、そのまま歩道を進んでいた右からか、左からか、わかりませんが、本線を進行して近づく車が接近していたのか、一旦道路に出た加害車両がバックして歩道に乗り上げてきたのです。そのため歩道を進行していた被害者の自転車と衝突、被害者は『片方の足の膝関節を人工関節』にしなければならないほどの重傷を追いました。そして、入院、手術を経てリハビリとなり、落ち着いから保険会社より示談に向けての損害賠償額の提示がありました。
被害者は、提示された提示額の多寡が判断できず、『交通事故相談に』来所し、「この額は適正なんですか?」と質問してきたのです。示談書には、確か65歳まで稼働できるものとして休業損害などが計算してあったのですが、よく見ると、そこで終わっていたので、私は、「一応はしっかりと計算しているように見えますが、足らずの部分があります。」と言うと、被害者が何が足らないのか?不思議そうにするので、私は、「貴女の家族は何人ですか?」と訪ねました。すると、「主人と子供がいます。」と答えたので、私は続いて、貴女の家事労務に対する休業損害の平均余命までの期間での計算が、すっぽりと抜けていることを説明してから、「今の仕事を退職しても、引き続き家事労務が続くにも拘わらず。その家事労務に対しての損害賠償が一切なく、ぬけている。」ことなどを説明し、そのあと、後遺障害の等級が高い人工関節になったことの慰謝料と逸失利益、を素人の私が計算しても高額となることを説明し、弁護士に依頼した方が良いことを伝え、弁護士会の支部で自宅近くの弁護士に頼むようアドバイスしました。すると、3ヶ月後くらいに被害女性が訪れ、言われたとおり弁護士会で弁護士を紹介してもらって頼んだところ、賠償額が教えてもらったとおり倍になりました。と、知らせてくれました。
このように役所の『相談窓口』を利用して、進むべき方向を教えてもらい、その方向に向かって自身で努力して向かうのがベストと考えます。