前回は、交通事故を起こした場合、どちらが良い、悪いに関係なく、先ずは、道路交通法に従って『警察に届ける』ことが重要であることをブログに記載しましたが、できれば「最低でも、前後の状況が撮影できるドライブレコーダー」を取り付けておくのも自分の身を守ることになります。前回のブログで「逆追突事故」、「子供との事故」について記載しましたが、私が警部に昇任して警察署の交通二課長の職に就いた平成14年、管内の信号交差点にビデオカメラの試験設置をすることになりました。ビデオカメラといっても「常時撮影」ではなく、「車同士の衝突音を感知して、その感知した前後1分ほどの映像が保存されるというもので、休日明けの月曜日に事故係員が映像を確認し、事故の映像が無ければ消去して、セットし直すというものでした。
そんな中で、1件だけ東から西に進む年配の女性が運転する乗用車と南から北進する女性が運転する乗用車との「出合い頭」事故が映っていました。この事故は発生時に事故の届け出があり、交番の勤務員が駆け付けて事故届を受理したのですが、どちらも「青信号であった。」とも説明で、東から西進していた年配の女性は、「私の前にバスが走っていて、少し車間距離を詰めていたので信号の灯火は確認していませんが、バスは減速せず走っており、その後に続いて走っていたので間違いありません。」と、『いけしゃあしゃあ』と回答したのです。ゆっくりとビデオテープを確認してから処理しようと思い、翌日の昼に双方とも本署の出頭するよう指示し、先にビデオテープを確認したところ、西進していた車の前にはバスなど走っておらず、それほど速度は出ていないものの、速度を緩めること無く赤信号の交差点に進入し、左方から青信号で交差点に入ってきた車と出合い頭衝突したのです。
赤信号で交差点に進入した車の運転者の旦那さんが無言で立ち上がり、お嫁さんの頭を「バシッ」一発叩き、我々と相手方の運転手に「本当に申し訳ありませんでした。」と頭を下げ、一人で立ち去りました。ビデオの映像を見せつけられた加害運転者の女性は物損事故として処理した後、すごすごと帰っていきました。
こうした事故の後、車載ビデオ搭載が一般的になっていますが、これは、本当に必需品と考えますので、搭載しておくのがベストです。