交通事故を起こしてしまった場合、どう対処すべきかは『道路交通法第72条の条文に記載されているとおり行動しなければならないのですが、つい油断して、それを怠ったが為に、後日、とんでもない結果となった事例を2つ紹介します。
先ず、最初の事故例は、『逆追突事案』です。その事故は、平成19(2007)年、神戸市内の警察署で勤務しているときに六甲山側の緩やかな上り坂を2台の車が連なって進行中、前方の信号機が赤になったの停止先手前で停止しました。その直後、『コツン』と後続車に追突されたのです。後続車の運転者は追突後に降車して「すんません。すんません。」と誤りながら降りてきて、言葉巧みに「ちゃんと直しますから。」と言って、お互いの連絡先を教え合い、双方、現場を離れました。しかし、追突された被害者が、追突してきた相手方の調子の良さが心配になり、警察に事故があったことを通報したのです。その通報で、事故係員が追突した相手方に連絡したところ、その相手方は、「事故に遭いました。今、病院で治療を受けています。終わったら警察に行きます。」と言って、少ししてから診断書を持って出頭してきて、「現場は坂道で、相手の人がブレーキの踏み方が緩かったのか、バックして私の車に当たってきたのです。」と逆追突されたという説明をしました。驚いたのは被害者の方で、 ポリグラフ検査等を含む今後の捜査について説明したところ、このように平気で嘘をつく男との関わりを危惧してか、保険会社に処理してもらいます。もう、関わりたくないです。と、言うので、被害者の意を汲んだ形で処理しました。
もう一件は、『轢かれ逃げ事故』で、通常「ひき逃げ事故」はよく聞きます。轢かれ逃げ事故とは、「被害者が小学生に子供」に翌ある事故で、小学生の子供には『交通事故の過失』のことがわかりません。車側の一方的な過失による事故でも「親に怒られる。」という下案替えが頭をよぎり、後先考えずに現場から立ち去ってしまうことがあります。
これは、警察を退職後、とある市役所の市民相談の職を得て職場にいると、女性から、電話で「私の友人(男性)が車運転中、小学生くらいの男の子と接触する交通事故を起こしました。ところが、子供が逃げるように現場から立ち去ったので、仕方なく、立ち去ったところ、後日、現場をつうこうしたところ、『ひき逃げの目撃者捜しの看板』立て掛けてあり、それを見た友人が警察に連絡して自分であることを申告したところ、警察官から被害者方の電話番号を知らされ、直ぐに電話したところ、被害者の父親から「診断書をだしたら『ひき逃げ事故になって、罰金を支払い、しかも、免許取り消しになるかも知れんぞ、診断書は(警察に)出さんといたるから、慰謝料30万寄こせ。」と恐喝されました。どう対処するれ良いでしょうか?』との相談を受けました。この点については、いい加減に答える訳にもいかず、私としても元々、事故を起こせば警察に通報するという道交法上の規定を怠った責任があるので、それを怠ったが為にどう転ぶかわからず、いい加減な回答ができません。相手方とよく話し合って納得する回答を導き出すよう教示するしかありませんでした。