前のブログで軽犯罪法違反活用について記載しましたが、これは、高砂警察の交番に「たつの市内で人を殺した。」と申告してきた犯人に対して、その身柄を引き留めておく手段として、交番を訪れた不審者が「人を殺してきた。」と申告した場合に、その申告した内容が虚偽であった場合、軽犯罪法第1条16号の規定『虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者は、拘留又は科料(科料とは、「1,000円以上0,000円未満)の刑罰に処せられる。』との罰則があるので、例え、人を殺したという申告が虚偽であったとしても、軽犯罪法違反で、検挙、場合によっては身柄拘束も可能である。
私自身、豊岡警察署の刑事課強行盗犯係で勤務している時に夫婦間の軋轢から、母親が夫との間に生まれた未就学の女児が買い物中に豊岡市内のショッピングモールで行方不明になった。誘拐されたのでは?と虚偽の警察に申告があり、誘拐事件として捜査したのですが、女児は別の身内に面倒を見させ、ビジネスホテルで2日ほど身を隠させるという騒動を起こす事案があり、女児を発見した後、母親を「虚構の犯罪の申告」で不拘束処理をしました。
この時の反省点ですが、当時、携帯電話は普及しておらず、固定電話しかない時代でしたが、まさか、母親が段取りして狂言誘拐を企てたとは思いませんでした。今回の高砂警察の交番の事案でも、交番で話を聞き、申告者を同行して現場確認をして、虚偽であれば軽犯罪場違反で逮捕することができ、人殺しが事実であれば現場のたつの署に被疑者を引き渡すなど適切な処理ができたと思います。
この事件の経験から、以上のことから、軽犯罪法は捨て難い法律で、結構重宝します。できれば、時折、社会情勢に応じた迷惑行為を軽犯罪法に加えるよう、改正し、取締りしやすいようにせれば、社会秩序も安定するのでは無いかと思います。