警察を退職してから某市役所の市民相談で『交通事故相談』窓口を任され、交通事故に遭って、今後、相手方と示談の話をどう進めるべきか?の相談を担当していましたが、その横で毎週「火・水・木曜日」の朝に、市役所のOB職員らが『各種、弁護士による無料相談』の電話での受付をしていました。無料弁護士相談は、朝9時から電話での受付を開始します。受付電話は2本しかないので、仕事開始と同時に2本の電話が鳴り出します。運良く電話が繋がると職員が希望の相談開始時刻を尋ねます。弁護士相談は、昼から1人20分市役所市民相談の奥の小部屋で面談で相談を受けます。但し、「相談者1人につき持ち時間20分であること、同じ案件は受け付けない。」という決まりになっています。
何故、同じ案件を受け付けないかというと、建前としては「1人でも多くの市民に活用してもらいたい。」という事で制約を設けているのですが、実際は、弁護士会の尼崎支部に登録している弁護士が順番に市役所に来所し、それぞれ相談に応じてくれるのですが、『同じ案件は受け付けない。』と注意事項を伝えているのに、それを隠して、同じ案件である事を隠して2回目の相談を予約し、たまたま、それを受けた職員が前とは違う職員で受けてしまい、その制限の網の目をくぐり抜け、来庁する市民がいるのですが、こうした市民は、「してやったり。」と思って相談に来るものの、全く、何の解決にもなっていません。何故かというと、2回目の相談に応じる弁護士は、前の弁護士とは別人なので、双六ゲーム例えると前の弁護士がサイコロを振って出た数だけ駒を進めるのですが、注意事項を誤魔化して2回目の予約が取れたとしても、2回目の弁護士もスタート枠からの出発となるので、前回(初回)の弁護士と同じような回答しか得られないのです。
ならば、どう対応すべきかですが、やはり、筆記用具を用意し、弁護士の回答をしっかりと書き留め、この弁護士であれば頼むに足りると思えば、後日、その弁護士事務所に有料相談に赴くか、依頼するのが良いと思います。
最もしてはならず、気分の悪い相談者は、相談を受け、一生懸命回答した時に「ふん、ふん」と聞くだけで、わかったのかどうかがわからない感じで、最後に「今、言ったこと、紙に書いてくれるか。」と言い出す相談者です。そうした相談者には「私は、顎を動かすだけの相談員なんで、筆記はいたしません。」と答えるだけにしています。
実際、弁護士に依頼することを前提で相談に赴き、結果的にそれなりの損害賠償が取れるか、どうかを尋ねるのが良く、色好い回答でなければ諦めるのも一つの方法です。