前回、外国政府が発給した普通自動車のみの国際運転免許証で原動機付自転車を運転した場合、日本の道路交通法では、「日本の普通自動車の運転免許試験に合格した場合、『原動機付自転車と小型特殊自動車』の運転免許が「おまけ」で付いています。しかし、外国で取得した普通免許を元に外国政府に発給してもらった国際運転免許証で原動機付自転車を運転することはできません。しかし、そのような難しいことは「知らない人の方が多く、罪に問われないのではないかと思えるのですが、刑法第38条に「法律を知らなかったとしてもそのことによって、罪を犯す意思がなかったという言い訳は適用しない。」という法諺(ほうげん~法のことわざのひとつ)が規定されており、これは、法律は交付されたことで国民は知ったと見なされ、を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかった。という言い訳は通用しない。つまり、 この法律は、

 交付されたことで国民は知ったものと見なされるため、公布後に知らなかったと言う言い訳は通用しない。

 次に、法を知っている者と知らない者の間に不公平が生じないよう全ての者を法の下で平等に扱う。

 次に、法を知らないということを免責事由にすると、社会秩序の維持が困難となる。

 最後に、歴史的、宗教的な観点から、知っているか、否かにかわらず、違反は罰せられるとされていて法の普遍性がある。

という意味があり、法の知識を前提とした社会秩序を維持するための重要な法諺と言われている。

 よって、こうした法諺の意味を現職の警察官にしっかりと教えて間違いの無い取締りをして欲しいと思っている。